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賃貸借契約について

こんにちは🙂むらりです。

本日は、賃貸借契約についての章をまとめます。

■賃貸借契約の成立はいつ、どんな形で。

賃貸人と賃借人の合意のみで成立します。
物件の引き渡しや、契約書の作成・署名捺印などは不要で、
借主からの申込意思表示と、貸主の承諾のみで、承諾の時に成立します。

いわゆる諾成契約です。



■貸主の修繕義務が発生するのはどういう時か。

<前提>
貸主は、賃料を受け取る代わりに、賃貸物件の使用収益をさせる義務を負っている。
→使用・収益のために必要な修繕は、貸主が行わなければならない。
=物件を問題なく使用できる状態にする必要がある。

借主は、その修繕を拒むことはできない。
もし修繕によって住み続けることができないなど、賃貸借ができないような場合には、
借主は契約を解除することができます。

<費用負担>
当然、修繕義務があるので、「貸主」が費用負担者です。
※借主が負担した場合は、その費用を請求することができる。

ただし、特約で、小さな修繕は「借主負担」とすることができる。

小さな修繕というのは、例えばパッキンの損耗や管球交換、等です。

<借主が修繕することができる場合は3つ>
・入居者が、貸主に修繕の必要性を伝えたが、修繕されない
・貸主が、修繕の必要性を知っていながら、修繕しない
・差し迫った事情がある

■必要費・有益費の違い


本日はここまで。

むらり🙂

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