アイデアとして行政訴訟はどうであろうかと考えた。
つまり、博物館法の目的は、博物館の健全な発達を図ることである。
では、それはきちんと機能しているのかを確認するのはどうであろうか、と。
法のもとの平等というならば、博物館がたくさんある地域の人と博物館が遠い地域の人では、その利用に格差があるのではないか。
あるいは、学芸員が雇用されている、されていないというのは利用者にとっての格差を生むことになっていないだろうか。
社会教育も学校教育と同じように、人々の学習権を保障するべきではないか。
というのを、法に照らして説明していけるといいのではないか、と思ったのである。
司法の方は現実をこのように解釈したのだ、という風に説明することができるからである。
そこで、とりあえず判例検索をかけてみると「博物館法」というキーワードでヒットするのは4件。そのうち1件は国立博物館法、もう1件は風営法なので考慮しない。
1件は展示動物に関して、もう1件は社会教育主事の専門性をめぐる訴訟になる。
この社会教育主事についての解釈を読んでいると、博物館類似施設にも同じような判決を下すのではないかと想像する。
ざっくり説明すると、学校の教員が社会教育施設に異動になり、社会教育主事の資格がないのに異動は解せないとのことで(他にも理由はあるが)起きた訴訟。
博物館も教員籍の人いるところ、あるではないですか。誰かが訴訟をおこした時に「博物館類似施設であり、職務の専門性が未だ発展途上であり、学芸員ではなくてもよい」という判決はでてもおかしくないかなぁと。