博物館の4つの機能ver.昭和4 ー博物館事業促進會「郷土博物館の建設」

 ご存じでしょうか。

 現在、博物館法では「資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関」と説明されます。

 つまり、収集、保管、展示・教育、調査研究という機能が説明されています。

 博物館法が成立する前、昭和4年に遡ってみましょう。

①一國一地方の美術工藝考古品を保存陳列して、學術藝術を尊重奨励すること
②國民の見聞をひろめ實物教育の機關たること
③その國土、その地方を廣く紹介すること、
④國民及び地方民に國土及び郷土の誇りを涵養し、國土愛、郷土愛の一源泉たらしめること

博物館事業促進會1929「郷土博物館の建設」『博物館研究』第2巻第1号

 そして、「博物館の建設こそ思想善導に關する諸種の施設にまさるものがあらう」と続くのです。

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