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#46 借地でもマイホームはできる

土地の権利には、「所有権」と「借地権」があります。
なんとなく「マイホームなら、借地権より所有権の方が良い」というイメージをお持ちの方も多いのでは?
実は土地の買取ができる借地権もあり、条件によってはメリットがたくさんあります。

所有権と借地権の違い

所有権の土地
自分自身が購入(または相続など)して所有している土地。

借地権の土地
自分以外の人がその土地を所有しており、所有者(地主)に地代を支払って利用する権利を得た土地。

借地権を利用すれば、土地を購入しなくても家を建てることができます。
土地の購入がないため、初期費用を安く抑えたい人には魅力的な方法です。(土地購入相場価格の1~3割程度に抑えられることが多い)

ただし、地主に毎月の地代を払う必要があります。
また、契約満了時には家を壊して更地にしてから土地を返還しなければいけない借地権もあるので、条件をよく確認することが重要です。

所有権と借地権の費用比較

保証金
契約が満了すれば返還される金額で、土地価格の1~3割が相場。

■権利金
契約が満了しても返還されないが、保証金よりもやや安くなることが多い。

地代
年間支払額の相場は、土地価格の1.5~2%程度。
または固定資産税と都市計画税の合計額の3~5倍。
両税金の変動に合わせ定期的に改定されるのが一般的。

借地権の種類

A. 賃借権

・賃料を支払って土地を借りる権利で、一戸建て住宅に多い。債権扱いとなり、土地買取は不可。
・初期費用は、土地価格の1~3割の保証金。
・転売可能(地主の承諾または裁判所の許可が必要)。
・途中解約は原則可能(特約によるため、事前の確認が必要)。
・相続税の対象とはならない。
・土地に担保能力はない。
・賃借権は、さらに「定期借地権(一般定期借地権/建物譲渡特約付き借地権)」と「普通借地権」に分けられる。

A-1(1). 定期借地権(一般定期借地権)

期限が満了になったら更地にして地主に返還する借地権で、もっとも一般的な形態。
存続期間は50年~100年で、契約の更新は基本不可(地主との合意による再契約は可能)。

A-1(2).  定期借地権(建物譲渡特約付き借地権)

期間が満了になったら建物付きで地主に返還するが、建物は地主が買い取ってくれるという特約が付く。
存続期間は30年以上で、契約の更新は基本不可(建物の賃貸契約は可能)。

A-2. 普通借地権

期限が満了しても借地人が望む限り自動的に契約が更新され、契約終了時に建物の買取を地主に請求することも可能。
存続期間は30年以上で、契約の更新は上記の通り可能(1回目の更新は20年契約、その後は10年ごとに更新することが多い)。
土地の買取は基本可能。

B.地上権

・土地を専用に使用する権利で、所有権扱いとなる。土地の買取も可能で、マンションに多い。
・初期費用は土地価格の5割前後で地上権を購入。
・転売可能(地上権登記をすれば、地主の意思は関係なくなる)。
・土地評価額の5割が相続税対象。
・土地に担保能力がある。


私有権に比べ、低価格で土地を利用できる借地権。
一方で、所有権よりも条件や確認事項が多いこともありますので、
「気に入った土地があるけど、借地権だ」という場合は、まず不動産業者や地元の工務店に相談してみてください♪


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