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令和3年度補正予算・事業復活支援金の基準期間等が公表、その懸念

中小企業庁HPより、新型コロナウイルス感染症流行の影響により売上高が減少している企業支援給付となる事業復活支援金について、具体的な基準が一部公表された。2021年11月~2022年3月期間の売上高(影響による売上高減少した対象月のある期間)と比較する基準期間(過去、通常の売上高があった対象月の期間)について、明確に「2018年11月~2021年3月までの任意の同じ月」と発表。新型コロナウイルス感染症の大規模流行が発生した直前(通常期)の2019年(前々年)の比較までと思われたが、さらに1年さかのぼって比較可能とするのはやや想定外。おそらく、2022年1月~3月と比較する場合、前々年だと2020年1月~3月・既に新型コロナウイルス感染症流行の影響が発生している時期と重複するからだろう。それなら2019年1月以降(2022年1月~3月を比較する事業所だけ、比較対象期間を少し長くするだけ)でよい気もするが…計算式における基準期間の売上高の算出にも影響はあるまいし。「2018年11月~12月に一時的に最高売上高を計上しており、それ以降、2021年11月~2021年12月の期間までも通常の売上高(平均的・通常期の売上高。2019年・2020年の11月~12月と変わらない)を計上しているが、2018年の対象所定月だけで比較すれば30%以上減っている」事業所(給付金の趣旨からいえば、厳密には支援対象外)が、新型コロナウイルス感染症流行の影響で減ったとして申請されそうなのが少し懸念。そういう場合は2019年・2020年もチェックして「本当に影響化?」といった点まで掘り下げてくれればまだマシだろうが、行政側はそこまでチェックしないし、双方が適切に把握できる証拠も揃えようがない、どうあがいても言ったもの勝ちになるだろう。(金額そのもの等の不正申請は論外)一時支援金・月次支援金で行われた事前確認は、形式的な書類・内容チェックと申請者に責任を確認する誓約事項確認でしかないので、「真相心理(あえてこの文字)」は読み取れない。最終的には事業所側の「誠意」に頼るしかないところが、給付制度の在り方が問われることのある一因に感じる。ただ、本当に困っている事業所は積極的に活用し、救われてほしいし、そういったところにスピーディな給付を実施してあげてもらいたい。



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