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京都市による、売上減少した(貨物自動車運送事業が主たる事業である)、中小規模法人・個人事業者への補助事業「京都市中小企業等総合支援補助金」が令和4年7月28日(木)より受付開始

 京都市内に本店や主たる事務所を置く、中小規模法人・個人事業者向けの、経費補填系の補助金事業が、新たに開始されるようだ。コロナ渦は元より、長引く物価高への影響を加味し、一定規模の事業者へのコスト増に対する臨時支援金政策と言える。法人で最大10万円・個人で最大5万円と決して大きな金額ではないが、郵送または電子申請にて、比較的簡単な添付書類で申請できる見込みであることから、対象事業者はコスト対策として活用されるのもよいのではないだろうか。

なお、申請対象となるパターンは、現在、以下の2通りのようだ。

①売上高が減少した中業規模・個人事業者であること(令和4年4月から同年9月までの間におけるいずれかの月の売上高が、平成31年4月から令和3年9月までの間における対象月と同月の売上高と比較して、30%以上減少している方)

→一時支援金や事業復活支援金等の、国策系補助金と同様に、本年度中の一定期間において選択した対象の月の売上高が、過去の一定期間において選択する任意の同じ月の売上高と比較して、30%以上減少していることを要件としている。例示すれば、令和4年6月の売上高が100万円で、令和元年(平成31年)6月の売上高145万円なら、30%以上減少しているので対象事業者になるだろう、といった具合だ。まだ発生していない期間もあるため、現在対象でない事業者も、今後の売上状況によっては対象となる可能性もあるので、利用されたい方は注意してもらいたいものだ。

②貨物自動車運送事業を主たる事業とされている事業者(直近の事業年度の売上高において、貨物自動車運送事業による売上高が最も多い事業者)

→原油高騰による燃料費増加等、コスト増の影響度が高い物流関係である「貨物自動車運送事業」については、売上高の減少は考慮せずに、支援対象とされるようだ。なお、HPにも記載あるが、「貨物自動車利用運送」を専業とする場合は本件②の対象とならないので注意が必要だ…貨物を直接に利用していない事業者になると言えるから、対象外となるのも致し方ないだろうが、ちょっと厳しめ。(①の対象となる可能性はある)

また、補助対象となる経費は、燃料費・光熱水費・原材料費・人件費・事務所等の家賃・資金調達コスト等、事業継続に要する経費を幅広く認めるとあるが、飲食・接待費や公租公課等、対象外となる経費もあるので、やはり注意は必要。特に、京都市外に支店・営業所等を持つ事業者の場合、京都市外に所在する事業所における光熱水費・人件費・賃借料等の経費は対象外となるようなので、申請される際は混合しないように注意が必要だ。(京都市内の事業所において発生する経費を支援するというスタンス)このあたり、経費の取り扱いについて明確な例示・根拠提示がされているものではないので、気になる場合は担当部署へ問い合わせを。申請方法や案内等も日々更新されるところもあるだろうから、申請希望者は常に京都市のHP該当部分をチェックしてもらいたい。(下記リンク参照)

こういった補助事業が公民で適切に利用され、地域事業への支援となればうれしい限りだ。

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000300/300206/chirashi2.pdf

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000300/300206/chirashi1.pdf



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