40歳以上であれば病名により介護保険サービスを受けられる

介護保険は健康保険と同じで「国民皆保険」です。40歳から介護保険料の支払いが始まります。

要支援・要介護状態になる事でサービスを受けられる仕組みになっていますが通常は65歳以上の方がサービスを受けられるようになっています。

しかし65歳未満の方でも病名によっては介護保険のサービスを受けられる場合があります。

65歳未満も介護保険対象となる16の病気を「特定疾病」「とくていしっぺい」と呼びます。

「特定疾病」は以下の16個です。

ガン末期 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症(ALS) 後縦靭帯骨化症 骨折を伴う骨粗しょう症 初老期における認知症 パーキンソン病関連疾患 脊髄小脳変性症(SCD) 脊柱管狭窄症 早老症 多系統萎縮症(MSA)
糖尿合併症(神経障害・腎症・網膜症) 脳血管疾患 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

これらの病気が原因で介護を受けたいと考えた場合は、まず市役所の窓口に相談に行くといいでしょう。


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