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看板は用法容量守って正しくお使いください

 以前の記事で日本には欧米に比べたくさんの看板がたくさんあるが、独自の文化で他アジア圏よりは少なく、おとなし目であるということを書きました。

経済の発展と共に派手にそして数多くの看板が排出されたのですが、日本には質素倹約の考え、景観を重んじる考えなども文化的に根付いているので明治あたりから看板を出すのに規制が始まり、昭和には屋外広告物法というものができてました。
今でも時代の流れとともに改正を続けています。そんな看板設置に関するルールをちょっと紹介しようと思います。

ルールの根拠となる法律『屋外広告物法』

まずこの聞きなれない屋外広告物という言葉と法律の目的に関して述べると条文からは下記のような記載になります。

【定義】
この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
【目的】
この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。

長い…言い回しがくどい…法律なので仕方ないですね。
つまり『屋外広告物っていうのはみんなに向けられた外につけられた看板で、景観崩さないで、安全につけるように基準作ろう!』ってことです。

みんな好き勝手につけたらもう街並みめちゃくちゃだから、ちゃんとしましょうというのはその通りだと思います。

ただ難しいのは地域性というのがあり、規制はその各地域の特性に応じてしていく必要があり法では最低限のことのみの規制で各地方自治体の条例により細かく規制されることになります。
都道府県はもちろん最近は市でも作られるところが増えてきています。

自治体の条例

 『京都のマクドナルドは茶色い!』なんて聞いてたことある方は多いのではないでしょうか。これは京都市の条例で『色味の規制』で彩度が明るい色は使えなかったり面積が規制されるので苦肉の策として茶色になりました。

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規制されるのは色味・面積・つける位置などが多いのですが、「あれの看板なんであんな位置」「他の地域と違う…」なんて違和感感じた場合条例によって規制されているかもしれませんね。

京都市が有名なので上記にあげましたが、各都道府県の条例とその中の市や町で別に設けているところがそれぞれ2~3ぐらいあると思うので200近くの条例があるのではないでしょうか!

京都市が厳しいと思われている方が多いとおもいますが、むかいやま的には兵庫県芦屋市なんかも中々マニアックですよ笑
下記画像が条例のガイドラインの抜粋ですが、見ていると目がしょぼしょぼしてきます笑

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条例との闘い

 このようにたくさんの条例があるので、自分たちみたいに日本全国看板の設置をしている看板屋や店舗さんなどはもうこの条例との勝負です。しかも年々増えていったり、改正したり…行政側の担当者も2年ぐらいで担当変わられることも多いので、解釈の違いなど起きたり…

また地域によるのですが即罰則なども少なく警告ぐらいで済むことが多いです。隣の店舗は大きな看板つけて自由にやっているのに、法令順守しているうちのほうが小さくて不利…なんて悲しいことも起きていたりします。

そして近年は技術の発達により、発注から納品までのスピードやお店出店のスピードも上がってきているので、この行政の対応でとても手間取ります。まだハンコ文化なのでどうしても時間かかります。

愚痴っぽくなってしましたね…ただ冒頭にも記載した通り自分は日本には必要である法律・条例ですし日本独自!という感じがして好きです。
ただもっともっと良くできるし、せっかくなのでみんなが幸せになるものにしたいなあという想いがふつふつと湧き出ています。
役所にお勤めの方とか是非お話ししたいぐらいです笑

自分は未熟で考えも足りないですが看板業界を良くしたいという気持ちは、胸いっぱいにもっているので引き続き頑張っていこうと今改めてなりました。

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