備忘録:かつて保険組合に償還払いを断られた話

療養費検討委員会のやり取りを見る限り、書式が出来てきた感じがするので今後はなくなりそうな事案ですが、かつて受領委任が悪いんだーと言っていた健康保険組合に償還払いを行ったら、なぜか断られたことがあります。
備忘録としておいておきます。

事件は藪からスティックに

整骨院で健康保険は、本来皆様が一度全額負担をし、自分で保険組合に請求する「償還払い」がおおもとの制度設計になっています。 それに対し、患者さんの負担分を整骨院が立て替えて、代わりに組合に請求する制度を「受領委任払い」といいます。 現状の整骨院は受領委任払いのほうがスタンダードですが、適用には条件があります。 1、患者さんが健康保険の施術を希望します。※患者さんの意思なく勝手に健康保険の手続きはできません 2、患者さんの状態が健康保険に適用する症状かを整骨院側が確認できた場合※健康保険適用症状以外は健康保険は使えません 3、患者さんが支払方法を選択(受領委任払いか償還払い)※特に受領委任払いを希望しない場合は償還払いになります。 1,2を満たさないと健康保険自体がそもそも使えませんし、3によって、どちらの取り扱いをするかを決定します。 で、今回は、患者さんが償還払いを希望したにもかかわらず、保険組合から断られた話です。 こういうことあるんですねー

概要

今から0~100年前、とある患者さんが来院 1、身体のとある部分を痛めたため施術を希望、保険証を提示 2、当院が検査した結果、外傷とおそらく思われる状態 3、患者さんに取り扱いを尋ねたところ、償還払いを希望 という感じなので、10割分を負担していただき、領収証を渡して終わりました。 これはたまにあることなので、別に特別なことではありません。 そこから急変します。

組合から電話発動

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