防災について考える⑭【避難所ってなに?~避難所の種類を知ろう~】
みなさん、こんばんは!
さて、みなさんは、避難所にも種類があるってご存じでしたか?
いざ災害が発生したとき、自宅は被災し、近くに頼れるところもなく、避難所へとなったとき、私たちはどこへ向かえばよいのでしょうか。
今回は、避難所について考えていければと思います。
避難所の名称
従来、一時的に避難する場所を「避難場所」、一定期間生活する場所を「避難所」として公的施設等が役割づけられていました。避難場所については、その呼び名も自治体によってさまざまで、一時(いちじ・いっとき)避難場所、広域避難場所等が用いられていました。
国においても、防災対策をまとめた災害対策基本法において、切迫した災害の危険から逃れるための避難場所と、避難生活を送るための避難所が必ずしも明確に区別されていませんでした。
そんな中、東日本大震災では、この不明確さが被害拡大の一因となったとの指摘がなされました。
これを受け、災害対策基本法が改正され、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所と、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための避難所として明確に区別されました。
指定緊急避難場所とは
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所(市町村長が指定することから「指定緊急避難場所」といいます。)
指定避難所とは
指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設(市町村長が指定することから「指定避難所」といいます。)
※なお、指定緊急避難場所と指定避難所は兼ねることができるものとされています。
以上から、法律上は「指定緊急避難場所」「指定避難所」の2種類が示されているわけです。とはいえ、厳密にこの名称がすべての自治体で用いられているかというとそうでもないようです。住民が困惑しないよう以前からの名称を継続して使用している自治体もあります。
これらの避難所は、自治体による避難勧告等の発令に伴い開設されることになります。しかし、自治体によっては、発令以前に住民を受け入れるための「自主避難所」を開設するところもあります。
自主避難所とは
避難勧告等発令以前に、避難を申し出た住民を受け入れるために開設する避難所
二次避難所
先ほど紹介した「指定緊急避難場所」「指定避難所」「自主避難所」については、災害発生後に、立ち退き避難を必要とする方が、一次的に避難するものになります。
一方、避難所等にて受け入れ後、特に配慮を要する方で、指定避難所等での生活に支障をきたす場合は、二次的に「福祉避難所」を開設し、対応します。
福祉避難所とは
指定緊急避難場所や指定避難所に避難してきた後、高齢者や障がい者のほか、妊産婦、乳幼児、病弱者など、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする方々を受け入れるため、別に開設する避難所
福祉避難所は、あくまでも二次的な避難所のため、災害の状況や避難者の状況によっては、開設されないこともあります。
この福祉避難所は、特別の配慮を要するという観点から、公営の社会福祉施設や、民間施設と行政が協定を締結し避難所としていることが多いのが特徴です。
さて、今回は、避難所の名称を通して、避難所について考えてみました。
正直、聞きなれない名称もあるかと思います。大して変わりないじゃないかと思うかもしれません。
しかし、いざ避難をしなくてはならないときに、スムーズな避難行動をとれるよう、日ごろから最寄りの避難所がどんな避難所なのかや避難の経路等を考えておければいいのではないかなと思います。
最後までご覧いただきありがとうございます。
これからもひとりひとりの防災力アップに役立てればうれしいです!
ではまた!
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