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防災について考える【消防団のこれからpart①】

みなさん、こんばんは!

防災士のうさみです。

今日は、先日総務省消防庁から、消防団員の処遇等に関する検討会の最終報告書が発表されたので、それ以前に示された中間報告と併せて内容を見ていきたいと思います。

消防団員の処遇等に関する検討会について

<消防団員の処遇等に関する検討会とは>
消防団員数の減少が著しい昨今、激甚化する災害に対応する消防団員の労苦に報いるための処遇の見直しや、今の時代に沿った団員確保のための方策を検討するために昨年12月から設置された検討会です。

なお、検討会の議事録等はこちらで確認することができます。(各回の議事を読んでると、あー。なるほど。。ふむふむ。。と思うことがたくさんありますね。)

ちなみに、今回の見出し画像は、最終報告書と併せて示された消防庁の説明資料です。すごい蛇足ですが、国の説明資料って、ほとんどがPowerPointでつくられてますけど、何か理由があるんでしょうかね。

無 題

この画像をご覧いただくと前半・後半に内容が分かれているのがお分かりになるかと思います。

今回の検討会では、ざっくり令和2年12月~令和3年3月が「消防団員の処遇改善」、令和3年5月~令和3年6月が「幅広い団員確保のための方策」としてテーマをそれぞれ絞って話し合われました。

そのため、4月に処遇改善についてまとめた中間報告が行われています。

中間報告の中身~処遇面の方向性~

中間報告書では、次のような方向性が示され、「消防団員の報酬等の基準」として定められました。

<消防団員の報酬等の基準で示された内容(一部)>
◆従前、消防団員が火災出動等の際に手当として支給していた「出動手当」を「出動報酬」に改める
◆年額報酬と出動報酬の基準を明確化
◆消防団の運営のための予算と消防団員個人に支給すべき予算を区別して確保すること
◆新たに定めた基準に従い、消防団と協議し、見直しを行い令和4年4月1日から施行すること

思えば、昨年末、武田総務大臣が唐突に消防団員の報酬について見直すことを言及して、「なんと!でも、報酬を見直しただけで団員が増えるのか?」と思ったことが最近のことのようです。

しかし、このように中間報告を見てみると、いくつか「?」が浮かばざるを得ないところが多々あります。

この基準を令和3年4月に策定して、団との協議、条例改正等を行って令和4年施行は性急すぎないか?(国は交付税措置を検討しているというが、8月時点でその方向性も何も示されていないのに。。)

年額報酬の基準を定めたというがあくまでも基礎階級の「団員」を年36,500円としただけで、その他の階級は自治体の判断となっているのはいかがなものか?(それならば、とりあえずすべての階級で基準を示して、自治体の判断によって基準を上回っても問題ないとするとかでもいいのではないか。)

「出動報酬」の基準を予備自衛官を主な根拠にして定めているが、国家公務員と地方公務員の差や活動内容も似て非なるものがある。(根拠を予備自衛官としたかったのかとも思えてしまう。。)

。。。いけませんね、批判的にばかりなってしまいます。

このように、中間報告では、消防団員の報酬面について方針が示されたわけです。確かに、従来、団員への個人支給や金額面での問題が度々報道でも取り上げられていたこともありましたので、基準として示されたのは大きな一歩だと思います。


そして、検討会は、日ごろの消防団活動のありかたや消防団に対する理解促進について話し合われる後半へ続いていきます。

つらつらと書いていたら文字数も多くなってきましたので、後半の内容についてはまた次回の記事にしていきたいと思います。


最後までご覧いただきありがとうございます。

ぜひ次回もご覧ください。

防災士 うさみ

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