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疑義照会する?しない?どうやって判断する?

病院で働いていれば、医師がどんな処方目的で、お薬を処方したかはわかりやすい。でも、特に院外処方を扱っている薬剤師にとっては、処方意図が分からないだけならまだしも、問い合わせしようもんなら、医師から「もっと勉強して」で終わってしまうことも多いのではないでしょうか?

私は、病院勤務からスタートしたため、ある程度処方内容、意図を把握することが得意だと(勝手にかもしれませんが)思っているのですが。
それでもたまに、「この処方意図って・・・。」と悩む時がある。

そんな時に考えなければならないこと。
この疑義照会が、患者さんにどう役立つか。

法律的なことを言えば、
薬剤師が処方内容に違和感を感じたら、その薬学的根拠とともに医師に疑義照会する
ことは、法律上認められる権利です。

またそれが、保険診療上において、保険適応外と考えるのであれば、それもまた疑義照会の対象です。

何にも増して、処方内容に不安を抱えたまま調剤をすることは、
患者さんに1番迷惑がかかります。
そして、副作用が出た時に、補償の対象にならなくなります。
お薬を調剤する身の私たちも、石橋叩いて調剤すべきですね。

お薬は、正しく飲めるまでがお薬の説明。
効果が出たとか、副作用が・・・。
その対応までも含めて、薬剤師の説明義務に当たります。

医療の中心は、患者さんであり、
患者さんが迷う状態では、よいお薬の治療を継続することはできません。
是非とも皆さんが良いと思える治療を継続してくださいね。

 

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