見出し画像

【権利!?】法律で定められた介護のために休める制度

こんにちは。
今回は、日本の法律でさだけられた介護のためのお休み制度「介護休業」、「介護休暇」についてお伝えしていきます。

介護のための法律で定められた休みがある!?

日本には育児・介護休業法という法律の中で、「介護休業」、「介護休暇」という介護のための法律があります。
対象者は、パートや派遣社員を含めておおよその労働者が対象となります。
詳しいことは会社に確認してみましょう。

どんな休み方があるの?

介護で休む制度には「介護休業」と「介護休暇」の2パターンがあります。

出典:オフィスノミカタ、専門家コラムより

上の図で概要がまとめられていますが、改めて内容を見ていきましょう。

【介護休業】
対象家族1人につき、通算して93日まで3回を上限として、分割して取得可能。取得するには原則2週間前までに、事業主に申し出る必要がある。

【介護休暇】
対象家族1人につき、1年度に5回まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで、介護休業や年次有給とは別に1日または時間単位で休暇を取得できます。

それぞれの休みは、就業規則に記載がない場合でも、法律が優先されるので利用できます。企業側も、要件を満たした労働者の申し出を拒否したり、その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。
よって、介護が始まった際にはできるだけ早めに「介護休業」や「介護休暇」について会社に確認しておきましょう。

まとめ

今回の内容でお伝えしたいことは
・介護のために、法律で定められた休みがある
・「介護休業」と「介護休暇」の2種類がある
・「介護休業」、「介護休暇」は労働者の権利

今回は、介護休業、介護休暇に関する簡単な概要だけお伝えさせていただきました。企業によっては独自の制度を用意しているところもあるので、できるだけ早めに情報収集をしておくことをオススメします。

今回もお読みいただき、ありがとうございました。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?