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育休父ちゃんが伝える!パートさんや契約社員さんでも育休って取れるの??

こんにちは。

育休父ちゃんの"もとかつ"です♪

今回は、結構質問が多いテーマを取り上げたいと思います。

ズバリ!「パートさんや契約社員さんなど(有期契約労働者)は育休を取得できるのか!?」です。

私の周りでもこのような質問を多く聞きます。

結論から言うと、【一定条件を満たせば取得できます!!!!!!!!!!】

では、その一定条件とはどういうものなのかを一緒に確認していきましょう♪

あくまでも個人的意見ですので、ご理解ください。

そもそも育休とは?

まず育休(育児休業)とは、育児・介護休業法で定められた事業主が労働者の"雇用継続"、"再就職"を促進するための法律です。

育休は労働者の権利なので、企業は原則申し出を拒否することはできません!!(拒否すれば企業にペナルティが課せられることもあります)

育休制度の概要は2つ(休業補償と所得補償)あります。

①原則、子供が1歳になるまで育児休業できる

②育児休業給付金による所得補償

こちらを基本情報としてまずは覚えておいてくださいね♪

育休はもともと、正社員さん向けに作られた制度であり、過去は有期契約労働者さんには取得できない制度でした。それが近年、様々な雇用形態が生まれる中で取得が可能になりました。(本当によかった!!)

では次に、それぞれの補償を受けるための条件を見ていきましょう♪

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育児休業の取得条件(有期契約労働者の場合)

◇同一事業主に1年以上雇用されていること    

育児休業申出の直前の1年間について、勤務の実態に即し雇用関係が実質的に継続していることをいいます。              ※継続雇用期間には産前・産後休業期間が含まれます。(例えば、産後休業期間中に雇用継続期間が1年以上となった場合は、要件を満たすことになります) 

◇子が1歳6ヶ月になる日まで雇用契約がなくなることがあきらかでないこと

育児休業の申出があった時点で労働契約の期間満了や更新がないことが確実であるか否かによって判断されます。

つまり、パートさんで働いていたり、1日の労働時間が通常より短い方でも、期間の定めのない労働契約によって働いている場合は育児休業を取得できます♪

会社で労使協定がある場合は注意が必要です!!上記の条件以外で労使協定内で、ある条件に当てはまる労働者に関しては事業主は育児休業の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は育児休業を取得することができません。それは【1週間の所定労働日数が2日以下の労働者】です。この条件に該当する方は事前に会社に確認をとることをオススメします。

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育児休業給付金の取得条件

この所得補償に関しては、正社員も有期契約社員さんも条件は一緒です。

◇雇用保険に加入していること

「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込がある人」を雇った場合、会社は該当する労働者について雇用保険の加入手続きを行わなければなりません。これは、パートだけでなく、アルバイト、契約社員、正社員でも同様です。※例外として学生(休学中や定時制ではない)はこれを満たしても加入はしません。

また、雇用保険には「扶養」という概念には関係がないので、「配偶者の扶養だから加入の必要がない」ということはありません。条件を満たした場合には加入することが会社に義務付けられています。「31日以上の雇用見込み」については、明示的に30日以下の契約にしていない限りは条件を満たすことがほとんどなので、実質的には「所定労働時間が週20時間以上」であればほとんどのパートが対象になります。

つまり、扶養であっても雇用保険には加入している場合があるので、給付金を受け取ることができます。この辺りも一度会社に確認することをオススメします。

◇育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数(原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数)が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある

※給付金に関して、労働しながらでももらえる制度になっているのですが、今回はその辺りの説明は割愛します♪別の機会にnoteで書きます。

給付金は育児休業開始から6ヶ月までは休業開始前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。(実際、育児休業期間中は社会保険料免除があるため、休業前の手取り賃金と比較して、概ね8割程度が支給されることになります)

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まとめ

今回は「パートさんや契約社員さんなど(有期契約労働者)は育休を取得できるのか!?」についてお伝えしていきました。

何度も言いますが【一定条件を満たせば取得できます!!!!!!!!!!】

しっかり取得の条件を把握し、会社に確認することでスムーズに取得しやすくなると思います。

ぜひ、育休ライフをエンジョイしましょう♪

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