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育休父ちゃんが教える!男性が育休を取りやすくするポンイト♪育休ってどれくらい取れるの?編

こんにちは。

育休父ちゃん"もとかつ"です。

今回は意外と知らない育休が取得できる期間についてお伝えしていきます。

育休と産休の違い

こちらの区別がはっきりしていない方も多いと思うので、違いを見ていきましょう。

育休:育児をするための休暇。【育児休業】と【育児休暇】があります。 (詳細は後ほど説明いたします)

産休:【産前休業】と【産後休業】があります。どちらも、誰でも取得することができます。

産前休業】出産予定日の6週間(42日)前( 双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。

産後休業】出産の翌日から8週間(56日)取得できます。(正確には、労基法第65条第2項により産後8週間を経過していない女性を就業させてはいけない)しかし、 産後6週間を過ぎた後、本人が請求し 医師が認めた場合は就業できます。

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育児休業と育児休暇の違い

こちらも良く違いがわかっていない方も多い方思いますので一緒に見ていきましょう。

育児休業:1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は 会社に申し出ることにより 子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。(取得には条件あり)

育児休業を一般的に【育休】と呼んでいます♪

育児休暇:広義で育児のための休暇取得を意味します。ただし、育児休業とは違い、法律の適用外のため、権利の保障や給付制度などはありません。

育児休業はどれくらい取れるの?

基本的には、先ほども述べたように原則子どもが1歳になるまでの間とされております。しかし、色々な条件が加わると期間の延長が可能になります。

延長に関しては、現在1才6ヶ月まで、さらに2才まで可能になっております。延長の条件は以下に示しますが、大まかな条件としては保育所の利用を希望しているが、待機児童などの関係で保育が受けられない場合には延長の申請が可能になります。

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※延長に関する詳細な条件に関しては厚生省のHPでご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04514.html

会社によっては、2才以上も育休を取得できる制度を設けているところもあるようですが、あくまでも国の育児休業給付金がもらえるのは現状、最大2才までとなっているので注意してください。

男性も育休を取るとメリットがいっぱい♪

メリット1「パパ休暇」でパパが2回育児休業を取得できます

ママの出産後8週間以内の期間内に、パパが育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、パパが育児休業を取得できる。という制度です。

実際私も、子供が生まれてすぐ、3週間の育休を取得し、その後 1ヶ月間だけ職場復帰(私が抜けた後に生じた業務の課題を解決するため)をした後、再度5ヶ月間の育休を取得しています。(R2.11月現在は、2回目の育休中)

これは会社にとってもメリットが大きいと思います♪

パパ休暇

【メリット2】「パパ・ママ育休プラス」で育児休業期間が延長されます

こちらは両親がともに育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまでに延長されます。

パパママプラス

ただし、この制度を使うには少しだけ要件があります。以下に示すので参考にしてください。

① 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
② 本人の育児休業開始予定日が子の1歳の誕生日以前であること
③ 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
※1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。

まとめ

今回は育休がどれくらい取れるのかをみていきました。制度をうまく利用することで延長も可能です。せっかく育休を取得できるのなら、出来るだけ長く取得できる方が、子供や嫁ちゃんにとっても良いと思います。私も、育休の取得できる期間を考えながら、いつのタイミングで取得するかも、嫁ちゃんと会社それぞれ相談しながら決めていきました♪

周りと相談しながら、前もって決めておくと良いと思います。

ぜひ、育休ライフをエンジョイしてください♪

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