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消費税の中間申告をやってみた話

全国一千万人の課税事業者のみなさん、おはこんばんにちわ。
納税が三度の飯より大好きな「はまあ」です(虚言)

今回は消費税の中間申告をやってきましたのでその顛末を綴りたいと思います。

7月末のある日…

すでに簡易課税選択届出書(※1)は提出済なので、去年の確定申告額に基づいて計算されるんだろう(37万ぐらいじゃろ?)とタカをくくっていたところ、46万の消費税中間納税の納付書が送られてきました。

「は?簡易課税にしたのになんでや!」

と問い合わせたところ、どうやら単純に「昨年の支払額の50%」を中間納付せねばならないとのこと。
まぁ最終的に支払う金額は変わらないのですが、8月末に払うのと翌年3月末に払うのでは心の余裕が違うわけですよ...

というわけで今回は中間申告を試みました。

中間納付のルール

本来、消費税は確定申告後の「消費税の確定申告」により金額が決定され、納付を行います。ただし、昨年度の支払消費税額によって強制的に会計期間の途中で一部を前納せねばなりません。私の場合は昨年度の消費税額(正確には国税分の消費税額)が93万×78%=72.5万でした。
したがって、下表の「48万円超〜400万以下」が適用されるので、中間納付を1回行わねばなりません。

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そんなわけで、7月ぐらいに税務署から納付書がやってきます。
で、記載された金額は昨年度の支払消費税額の半分となっています。

しかしながら、これは本年度会計の事情を鑑みたものではないので、昨年より売上が減っていたり、私のように簡易課税が適用される最初の年などは中間申告を行う事で適切な金額で納付する事ができるようになります。

中間申告

なにやら難しい単語に思えますが、消費税の確定申告と何ら変わりません。

消費税の中間申告は通常の消費税の確定申告と同じ書式の書類を提出します。ただ、対象期間が半分になっているだけの違いです。

会計期間の6/12、すなわち「当年1月1日〜6月30日」の仮決算を行い、それに基づいて消費税を算出し、二ヶ月後、つまり8/31までに納付すればOKです。
ただ、簡易課税制度を選択している場合はもっと単純で、経費の計算は不要(決算が不要)で、単に課税売上高だけわかればOKということになります

楽チン!

用語についての罠

ところで、消費税にまつわる用語は罠が多く、これらを知らないとそもそも国税局のWebサイトさえ読み解くことは難しいです。

まず「消費税」という単語がやっかいです。

世間で使われている広義の「消費税」とは「国税分の消費税(7.8%)」および「地方消費税(2.2%)」を便宜上合体させたものだからです。

消費税法関係の文書や提出書類にはこれらが混在して登場するのですが、単に「地方消費税」は概ねそのままの記述ですが、「国税分の消費税」については、単に「消費税」とだけ書かれているので、混乱の元になるわけです。

「譲渡割額」…誰お前?

消費税の確定申告書には「譲渡割額(納税額)」という言葉が突然登場するのですが、最初これが何を意味しているのかさっぱりわからず非常に困惑しました。

これは実は「地方消費税」の事を指していて、広義の消費税(10%)として徴収される分のうち、地方消費税として地方自治体に譲渡される分の事を指しているようです。

語源についてご存知の方がいたらぜひ情報をお待ちしています!

それってe-Taxでできるんでしょ?

昨年度の「消費税の確定申告」はFreeeからe-Taxでお手軽に行う事ができました。「確定申告書等作成コーナー」からブラウザだけでOK。

しかしながら、消費税の中間申告」はe-Taxソフトからでないと行えません。e-TaxソフトはWindows版しかありません下図赤線を参照。

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つまりMacからは行えないんですね…(1敗)

というわけで中野税務署に直接行って申告書を提出してきました。

昨今の税務署事情

コロナウイルスによる影響は、こんなところにも波及していました。

中野税務署は4月中旬以降、税務相談については完全予約制をとっていて、小耳に挟んだ会話では、本日(8/31)に予約しても10月中旬まで予約が一杯という事です。ただし、裏はとってないので確認してみてね。

いずれにしろ来年の確定申告シーズンは地獄絵図が予想されるので、税務相談はかなり早めに動いたほうが良いと思います。

No.2072 青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

ところで地獄絵図が予想と言ったのには理由があります。

まず、今年度から青色申告は電子申告でないと65万円のフル控除が受けれなくなります

このため、今まで紙でやっていた人がこぞってエクストリーム電子申告競技に参加する未来が見えるため、例年以上に税務相談が増える事が予想されるからです。そこにコロナのダブルパンチが来ますので、尋常じゃない事になりそうな予感がします(また確定申告期間を一ヶ月延期するのでは?)

ところで、電子申告にはマイナンバーカードが必要で、これまたコロナによって一ヶ月以上待つ自治体もありますので、マイナンバーカードの受け取りは早めに行っておきましょう。

また、2月から3月はカードリーダーが品薄になるのが例年行事なので、これも(経費的観点からも)年内に調達しておくことをおすすめします。

※1 簡易課税制度は会計年度が始まる前に申請すると選択できる。だいたいの業種で消費税がお得になる。ちなみにシステムエンジニアの類は第5種にあたり、控除額は50%となっている。(=仮受額の50%だけ払えばいい。売上1000万の場合は仮受消費税は100万。つまり50万円納付すればOK)

実際の消費税の中間申告書

税務署で泣きながら3時間かけながら調べつつ4回書き直した力作がこちらです。

なんでこんなものをアップロードしようと思ったのかというと、中間申告書の書き方の手引は税務署のパンプにも国税局のWebサイトにも存在しません。

「消費税の確定申告書」のサンプルならインターネットから死ぬほど見つかりますが、「消費税の中間申告書」についてはほとんど存在しなかったため、その差分をどのように書くのか調べづらく、非常に苦労しました。

以下の3つ書式についてのサンプルがネットにあれば、すげえ簡単だったなと思いまして、いつか誰かの役に立つ事を願って置いておきます。
まぁ有料だけど(ぉ

・第3-(3)号様式
・第3-(2)号様式
・付表4−1 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税基準となる消費税額計算表

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