「在宅」介護サービスの利用方法は?【2/2】
今回は、主な「在宅介護サービス」内容を紹介したいと思います。在宅介護サービス内容知ると利用方法が分かり、適切な活用ができます。「デイサービス」・「ショートステイ」を紹介します。
Ⅰ:通所サービス(デイサービス)のサービス内容は?
≪在宅介護サービスで一番利用されているサービスです≫
・通所介護は?
送迎バスで施設に通所する要介護者者に対して、介護職員や看護職員が入浴、食事などの介護、各種レクリエーションなどを提供し、生活相談員が日常生活の相談に乗ってくれます。
・機能訓練指導員が?
リハビリテーションを実施することで要介護者の心身機能を維持・回復させ、介護に従事する家族をリフレッシュでき、家族の負担の軽減にもなっています。
◆厳格な人員基準があります!◆
・通所サービスの人員基準は?
事業所の職務との管理との兼務が可能な常勤管理者のほか、生活相談員が1人以上、看護職員が1人以上、介護職員が利用者数15人までは1人以上、それ以上のが1人~5人増えるごとに1人追加配置、機能訓練指導員が1人以上になっています。
◆設備基準があります◆
・通所サービスの設備基準は?
食堂、機能訓練室、静寂室、相談室、事務室の設備、食堂と機能訓練室の合計が利用定員数に3㎡を乗じた面積以上などになっています。
◆運営基準があります◆
・通所サービスの運営基準は?
適切な介護計画の作成、利用者管理台帳(サービス提供、事故、苦情の記録などを記載)、運営規定の決定と利用者への説明、勤務体制の整備、利用者の同意を得た上でのサービス提供になっています。
Ⅱ:短期入所生活介護(ショートステイ)のサービス内容は?
≪短期入所生活介護(ショートステイ)とは?≫
・短期入所生活介護は?
ショートステイ専用施設や介護老人福祉施設の併設施設などに入所している要介護者に対して、入所、食事、排せつといった介護や各種レクリエーションなどを提供することで、要介護者の心身機能の維持・回復と家族の負担軽減を図るサービスが受けられます。
・利用日数は?
利用者のケアプランに基づいて利用者と事業者が協議して決めます。人員基準は、兼務が可能な常勤管理者の他、医師が1人以上、生活相談員が利用者100人に対して1人以上です。
◆人員基準内容は?◆
看護職員又は介護職員が利用者3人対して1人以上、栄養士が1人以上、機能訓練指導員が1人以上、調理師とその他の従業員が実情に応じた適当数となっています。
◆設備基準内容は?◆
・設備基準は?
居室、医務室、食堂、機能訓練室、調理室、浴室等、洗濯室、汚物処理室、介護材料室の整備、食堂と機能訓練室を合計した大きさ利用定員数に3㎡を乗じた面積以上で、ベット数が原則20床以上になっています。
◆運営基準内容は?◆
・運営基準は?
適切な介護計画の作成、利用者管理台帳(サービス提供、事故、苦情の記録などを記載)、運営規定の決定と利用者への説明、勤務体制の整備、利用者の同意を得た上でのサービス提供、介護、機能訓練、健康管理などとなっています。
Ⅲ:介護保険サービスなので?
≪保険サービスの規制は?≫
介護度によって、受かられるサービスも違いますし、受けられる回数も違います。
担当のケアマネージャーさんとよく相談してください。1割ですが費用負担もあります。(収入によつては、2割、3割の方もあります)
以上ですが、少しでも参考になれば幸いです。詳しい内容を知りたい方は別記事で詳しく説明させて頂いています。
Ⅳ:介護保険の申請内容を紹介します!
【2-1】
【感謝】
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