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介護保険申請を学ぶ?【2-1】

 高齢者が「虚弱化」した時、介護サービスを利用したいと思う時、介護保険を申請し、介護認定を受け、介護サービスを受けれるようにしてください。


Ⅰ:介護認定の活用を学んでみると?


≪介護保険の申請準備は?≫

◆介護保険サービスを受けるには申請が必要です?

 介護保険の認定が必要です。申請窓口は市区町村の『福祉課』になります。自治体によっては、『介護保険課』、『高齢者支援課』などの名称になっています。
 
 役所以外なら、住まいの近くに1)包括支援センター2)居宅介護支援事業所があります。こちらでも対応ができます。まずは、早めに相談にいってください。丁寧な説明で対応をしてくれます。

Ⅱ:申請に必要な書類は、3種類あります!

≪詳しい内容を見ると?≫

1、要介護認定申請書が必要です!
 役所や地域包括支援センター
の窓口で入手できる規定の書類です。現在では、ホームページからのダウンロードもできる自治体が増えています。

2、介護保険被保険者証が必要です!
 65歳の誕生日を迎える前に、市区町村から郵送で送られてくる書証です。現在はまで健康だという人も将来的に介護サービスを受ける際に必要となってくるものなので…

 必ず大切に保管するようにしておいてください。65歳未満の人が申請する場合は、代わりに健康保険書を用意する必要があります。

3、個人番号(マイナンバー)と身分証明書も必要です!
 個人番号(マイナンバー)と顔写真がある運転免許証又はパスポートなどの身分証明書も必要です。
 
 顔写真入りの
マイナンバーがある方は、こちらを使うこともできます。

≪国の介護認定の定義ですが?≫

下記のようになっています。

(出典:厚労省)

◆『介護保険制度では、寝たきりや痴呆等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。』

◆『この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定される。』としている。

Ⅲ:要介護認定と介護保険の負担割合ですが?

≪申請内容をみると?≫

 ◆主治医の意見書を添えて考える…
  介護保険証とともに保険者(市町村)に申請、訪問調査:認定調査員が申請者宅を訪ね、74項目の質問項目による基本調査の実施、 一時判定はコンピュータによる判定です。

 二次判定は、介護認定審査会で、一時判定と主治医意見書等をみて、総合的に要介護度を決定し申請者への通知、認定結果が本人に通知されます。

介護保険の認定申請流れは下記のようになります!

介護保険の申請  (3)

Ⅳ:介護保険の仕組みは?

≪どこが主に対応してくれるのか?≫

 包括支援センター及び居宅介護支援事業所を活用して、簡単に申請ができます。必要ば書類等も詳しく説明をしてくれます。

 安心してください。また、分からない場合は、地域包括支援センターなり居宅介護支援事業所が申請をしてくれます。安心して相談してください。

≪介護保険制度の仕組みは?≫


(出典:厚労省の)

◆下記の図のようになっています!
  介護サービスは、税金は50%と保険料が50%で運営されています。
介護利用者が増加すると、保険料も同じように増額になります。

介護保険サービス内容図(出典:厚労省) (4)

≪介護認定申請簡単図を紹介します!≫

◆介護保険の保険料と給付の流れ、及びサービス業者の関係です?

介護保険申請(出典:厚労省) (2)

≪次回は、適切な「介護」サービス利用を学ぶ!≫
【2-2】です


【感謝】

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