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「高齢者」契約書は、入居する前に確認をすべきです!

「介護施設の契約書は十分に確認してますか」?


Ⅰ:契約書は(入居契約書・管理規定・重要事項説明書等)十分に事前に確認してください…

 パンフレットや重要事項説明書を事前にとりよせ、必要な項目を確認をするべきです…

◆しないと後で後悔することになる!
 契約する場合は
事前に入居契約書・管理規定の内容十分に理解するまで読み込み、分からない点は説明を求めてください。疑問点がなくなるまで十分に確認すべきです…

 入居者の性格的・症状的内容を考慮して5年先、10年先を見据えて十分に確認すべきです…

<トラブルを避ける為、必ずすることは?>

◆六つの項目を紹介!

  1. 入居時に必要な費用・月々の管理費・サービス費等…

  2. 施設の規模や居室の間取り…

  3. 経営者の理念・行動指針や介護体制…

  4. 職員・入居者の状況…

  5. 医療機関との連携内容・協力体制等…

  6. 引き受け人、連帯保証人等の権利と義務の内容等…


◆連帯保証人は民法改正があり? 
 個人での連帯保証人の範囲を決めねばなりません。その為、最近の契約は、連帯保証人は保証会社の場合が増加しています。

Ⅱ:支払い方式も十分に確認をすべきです!

◆居住費用の支払いについては
「月々の費用を支払っていく方式(月払い方式)又は「入居時に一括して費用を全部又は一部を支払う方式(前払い方式)」のいずれかを選ぶことになります。

 入居期間によって、結果的に支払う費用の総額に差あったり、退去する場合の返金の額に違いがあったりしますので、契約内容をよく理解して、慎重に選択してください。

 月払い方式の場合は、一般的な賃貸住宅と同じ支払い方法です。多くサービス付き高齢者向け住宅で採用されています。

 前払い方式の場合は、入居時に将来の家賃等を前払いする方法です。毎月の支払い額は月払い方式に比べて安価になります。(事前に支払いをしているので)

◆前払い金は、終身にわたって居住することを前提に支払う家賃で、その内訳は?

①想定居住期間における家賃
②想定居住期間を超えた期間に備えた(将来の家賃負担)から構成されています。

◆月払い方式と前払い方式は?
 
入居期間に応じて、支払い額の総額が変わります。

 入居時点で前払いを支払
うことで将来の負担を軽くするか、途中での退所(引越)等を想定して月払い方式にするか、ご自身の生活設計と合わせて慎重に検討することが必要です。

前払い方式と月払い方式にの違い表を添付…
「分かり易いです」
(出典:全国老人ホーム協会)

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Ⅲ:退所(契約終了)後の内容も確認すべきです!

 契約の終了にあたっては、別途の支払いが必要になったり、前払い金の返却金があったりしますので、あらかじめ契約内容を確認しておきましょう。

 契約終了事の内容は特に確認すべきです。

<後々トラブルにならないために>


◆入居者からの解約は
 住まいに対するイメージと実態の不一致や他の入居者との不和などによる退去、医療機関への入居による退去が多い

事業者からの解約は、家賃、食費等の滞納、他の入居者への迷惑行為が多くあります。

◆契約終了時に必要となる費用は事前によく確認すべき項目です!
 通常の使用における経年劣化に伴う壁紙の汚れなどについては、原状回復費用を事業者が負担する契約が一般的です。

 ただし、入居者の故意・過失による損耗などについては、事業者から原状回復のために必要な費用を請求される場合がります。

 トラブルを防ぐたみ、契約前に原状回復が必要な範囲を確認し、入居時に事業者の立会いのもとで室内の状況を確認しておく必要があります。

◆契約終了時に返金される前払い金の内容も確認すべきです!
 前払い方式の場合は
、入居期間のよっては、前払い金の一部が返金されないことがあります。

 事業者によっては返金の計算方法が異なりますでの、あらかじめ契約内容を十分に確認する必要があります。

 なお、入居から3ケ月以内に契約が終了(解約)した場合には、入居期間中の居住費用(家賃・食事費等)を除いた全額が返金されることが法律で定められています。

 しかし、3ケ月を過ぎると、返金額が大幅に減少する場合もありますので、契約書を十分に確認してください。

※介護の場合、緊急性もあり、分からないこともあり、契約書の事前確認がややおろそかになっています。

「契約は何でも、おろそかにできません」

十分にチェックしましょう…

今回特に強く申し上げます。

【感謝】



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