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【高齢者】「働き方」が変わり「健康・安全」確保が企業には重要になった「3-3」

Ⅰ:高年齢者の健康・安全確保については…

◆高年齢者が働く為には、健康及び安全の確保が重要で
 『「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を参考に就業上の災害防止策に積極的に取り組むことが望ましい』とされています。

◆国の指針の「高年齢労働者の安全と健康確保」のためのガイドラインは?
・高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防的観点から
、高年齢労働者の健康づくりを推進するために、高年齢労働者を使用する又は使用しようとする事業者と労働者に取組が求められる事項を具体的に示すものです。

※ 請負の形式による契約により業務を行う者についても参考にすることを期待

◆求められる取組は?

・事業者は、高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国や関係団体等による支援も活用して、実施可能な労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努める。

・労働者は、
事業者が実施する労働災害防止対策の取組に協力するとともに、自己の健康を守るための努力の重要性を理解し自らの健康づくりに積極的に取り組むよう努める。
                          (出典:厚労省)

◆高齢者が長らく働くには?
 上記のような内容を守ることが重要になっています。

≪参考資料として、別記事を紹介します≫


「下記をクリック:65歳以上の労働者に配慮した職場」


Ⅱ:高齢者の就業紹介先にシルバー人材センターがある!

≪シルバー人材センターの仕組みは?≫

 シルバー人材センターは、企業、家庭、官公庁などから業務を受注し、それらを、請負、委任、派遣、職業紹介の形態により、臨時的かつ短期的または軽易な就業を希望する高齢者(会員)に、働く場を提供しています。

 シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、都道府県知事が指定しています。

◆(出典:厚労省)シルバー人材センターのイメージ

シルバー人材センター (2)

◆登録や、再就職・社会貢献事業をあっせんする機関への登録等については?
 高年齢者の就業先が定まらないため、高年齢者就業確保措置とは認められていません。

◆支払われる金銭については?
 就業確保措置(創業支援等措置を含む)において支払われる金銭については、制度を利用する高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮して、適切なものとなるように努めることとされています。

※65歳までの継続雇用制度における賃金も同様の考え方です。

【感謝】

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