『VTuberの著作権は誰のもの? “中の人”と“ママ”が知っておきたい、アバターの権利関係』~【新しいweb3ビジネスのアイディアのタネ】2023.8.28
■VTuberの著作権は誰のもの? “中の人”と“ママ”が知っておきたい、アバターの権利関係
言われてみれば確かに。
VTuberの見た目をつかさどる「アバター」にはデザイナーがいます。
そしてそのアバターを操作してキャラ付けをしている「中の人」がいます。
視聴者からはアバター=VTuberそのものに見えますが、アバターという著作物を「中の人」がどういう契約内容で利用しているかによっては、アバターを勝手にグッズ化された場合に訴え出る権利が「中の人」にはないということが生じます。
ポイントをBingChatで800文字に要約
前半部分をBingChatに800文字以内に要約してもらいました。
実害が及んでいない著作権者は訴えに消極的になりがち
実際にアバターを勝手にグッズ化された場合にダメージを被るのはVTuber=「中の人」であることが多く、アバターをデザインした著作権者は直接的な被害を受けていないという関係になりがちです。
そうなると、被害を受けた「中の人」が著作権者であるアバターデザイナーに「勝手にグッズ化された人に対して販売差し止めを訴え出てほしい」と言っても、なかなか動いてくれないでしょう。
VTuberが活躍することで継続的にアバターの利用料金をもらえるような利用契約を結んでいるなら、VTuberが活動停止してしまうと著作権者も被害を受けるため、訴え出ることに協力してくれるかもしれません。
しかし大手VTuber事務所ではなく個人でライトにVTuber活動をしている人の場合、アバター利用に料金が発生しないものを使っていることがほとんどなはずです。そんなアバターは著作権の規定が曖昧なことも多いと思われます。
AIがデザインしたアバターは著作権が発生しないケースも
ご紹介した記事の中では、この著作権問題について
明確な解決策がないので、VTuber=「中の人」とアバターデザイナーで話し合うべし、と結論付けています。
しかしクリエイターが人間ではなくAIの場合は、法的には更にメンドウです。
によると、基本的には、機械(AI)が自動的に作った生成物については、著作物性が認められず、著作権は発生しないとされています。ただし、AIが創作のプロセスに関与していたとしても、人間がAIを“道具”として使っている場合には、人間の思想または感情による創作的な表現ということで著作権が発生すると考えられています。
つまり人間の関与度が低い場合、著作権は生じません。するとアバターを第三者に勝手にグッズ化されたとしても、著作権者がおらず誰も訴え出ることができないということになりかねません。
肖像権やパブリシティ権の侵害で訴え出る方法もあるか
首相官邸ホームページに、アバターを第三者が無断使用するケースについての論点整理がなされた資料が公開されています。
著作権侵害だけでなく、主に「中の人」がアバターに人格を与えている主体と位置付けて、肖像権やパブリシティ権の侵害が成立するケースも想定されています。
パブリシティ権についてはもともと法律で定められた権利ではなく判例で位置付けられた権利だとされています。しかしVTuberが操るアバターについてもパブリシティ権が認められるかは争いがあるかもしれません。
アバターがひとりの人格を示すようになる現代から近未来にかけて、肖像権やパブリシティ権が「中の人」に帰属するということを、法的にはより明確にしていく必要がありそうです。
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