見出し画像

社労士への道-2

労働基準法


第5条 強制労働の禁止
最も重い罰則「1年以上10年以下、20万円以上300万円以下
労働契約は事実上労働関係が存在すると認められれば足りる。
形式的でなくてもよい。

この記事が参加している募集

転職してよかったこと

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?