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電気会社との戦い④

さてさて、かれこれ何週間も小売電気事業者とやり取りをしているのだが、
一向に前に進まない。
詳しい内容を知りたい方は前の話から戻っていただきたいと思う。

電気会社との戦い③

先日、民法第548条の4の第二項に基づいて合理的であると考えています。
という内容に僕は第二項じゃなくて第一項が気になっているという旨を伝えた。
それを省く理由を説明してほしい。
法律の専門家ではないので、素人にもわかるように説明してほしい。
と言ったら、
全く同じ内容の民法548条の4の第二項に適合しているという文章が届いた。
僕は第一項の話をしているのに、いつまで経っても第二項の話をしている。
ということで、
もう一度、僕が気になっているのは第一項である旨を伝え、
もう一つ、最初に問い合わせてから2週間以上放置されていて、
こちらから再度問い合わせたということがあったのだが、
それの理由についても聞きたいとした。
ここまでが前回の話で、
今回の回答がこちら、、、

弊社ではこの度の約款変更について民法548条の4の第二項「定型約款の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更することがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである」ことに適合していると判断しています。
ご意向に沿えないことは心苦しい限りではありますが、
うんぬんかんぬん、、、

は?

これマジです!
マジで一歩も進んでないんです。
それはわかったと。
第一項と2週間以上放置された旨は?

それに関しては一言も書いてないんです。
僕の質問はそこなんです!
その旨も伝えたんです!

マジで東京リベンジャーズみたいにタイムリープしてるんかとさえ思いました。
しかし、同じミスをしてはこちらとしても同じレベルになってしまうので、
違う質問の仕方をしましょう。

また電話してですね、
質問に対して一歩も進んでいない旨を伝えて、
こうしました。
私が聞きたいことは3つあります。
一つ、民法548条の4第一項の説明をしてほしい。
   外すなら外せる理由を法律の素人にもわかるように説明してくれ。
   (三回目)
一つ、民法548条の4第二項が理由だというならば、
   こちらから見ると契約した目的は電気料金を安くすることなので、
   契約した目的に反している。
   契約して半年も経たずに契約書を変えてくる会社ということは、
   例えば来年1年契約し続けたら2回ぐらい変えてくるかもしれない。
   それは完全にこちらの契約の目的に反している。
   民法の548条の4の第二項を理由にするならば、
   それも違うと思う。
   (一回目)
一つ、最初に問い合わせてから2週間以上放置されていたのはなぜか?
   (二回目)

この3つに対して回答をくださいとした。
これでもれていたらかなり上層部を出していただかないといけない。

さて、どうなるのか。
来年から始まるので早くしていただかないと、
料金変更が始まってしまう。

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