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電気会社との戦い③

電気会社から契約変更手続きが来たので以前から戦っているわけだが、
続報がきた。
気になる方は

電気会社との戦い②

過去に遡って読んでいただきたい。
要するに電力需給会社が、電力上がりますというお知らせが来たのだが、
その内容が計算式から変えるものだったので、
それはおかしいだろうと疑問を呈したところトンチンカンな返答しかなく、
どないなっとんねん!というお話だ。

ちなみに向こうの回答はウクライナ情勢や円安に伴う燃料調達費の増大を理由にしてくるのだ。しかも、それはどこも一緒だという説明をしてくる。
みなさんもこれなら納得してしまわないか?
僕はおかしい点にちゃんと気がついた。
燃料調達費が上がることは僕も認めている。
それが上がるのはいいのだが、
計算式から変わるのはおかしいという指摘をしているのだ。

これに対して回答がきた。
ちなみに僕は向こうがいう変更理由
民法548条の4に基づき変更したとのことだった。
しかし、この条文を読んだところ
「定型約款の変更が、相手方(今回は僕)の一般の利益に適合するとき。」
という一文を見つけたのだ。
電気代が上がる計算であるわけだから、
僕の利益になり得ない。一般の利益にはなり得ないと言って間違いないだろう。
この部分を理由に約款の変更は違法ではないかと説いたのだ。
ただ、僕は法律の素人なので、
素人にもわかるように説明してくれと添えて質問をした。
質問の答えを正しく写していこう。

お問合せ内容
「燃料調整費単価 算定方式変更のお知らせ」について
重要事項に民法の条項(民法548条の4に基づき、本約款の変更をすることがあります。)の記載に関して民法も確認したが解釈によって変更は不当であるようにも見受けられる。A社(相手の会社を仮にA社とします)としての解釈を確認したい。

と書いてあった。正直この段階で、大丈夫かな?とは思った。
ただ、まぁ民法上の解釈を聞きたかったし、回答に問題がなければ、
いいかと思いながら続きを読んだ。

弊社回答
「燃料費調整単価 算定方式変更」についてご迷惑をおかけして申し訳ありません。
弊社ではこの度の約款変更について民法548条の4の第二項「定型約款の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更することがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである」と考えております。

という内容だった。
ちなみに後は電気需給約款や民法548条4項の文章が原文で書かれている。

全く内容進んでないねんけど❗️❗️❗️

僕は民法を確認した上で、どの部分がおかしいかまで指摘したのだが、
その部分に全く触れられていない。
ちなみに今回向こうが言ってきた民法548条の4の第二項なのだが、
僕が指摘した文章は民法548条の4第一項だ。
そのことには原文に書かれているだけで、A社の回答には一切触れられていない。

ということで、もう一度問い合わせてお願いした。
全く説明になっていない。
僕は疑問を感じた部分に説明をつけたのにその部分の回答が一切なかった。
そして、この契約は来年から発動するので、
回答を可能な限り早くしないといけない。
そんなに繰り返しやりとりはできないのだ。
あと、ついでに最初に問い合わせしてから2週間以上放置したのはなぜかの理由までつけておいた。
2週間以上放置されたので、またこちらから連絡したという流れもあるのだ。
さて回答はどうなるのであろうか。


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