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フリーランスの立場からみる「フリーランス保護新法」

フリーランスを取り巻く環境とフリーランス保護新法
これまで、フリーランスや個人事業主は、業務委託契約の書面交付さえされず、口頭契約で条件を取り決めず業務をしたり、支払期日の延期や未払いなどをはじめ、業務委託外業務など、いつ契約を着られるかわからない状況下において、弱い立場で仕事をしていきた実情があります。しっかりとした会社は、書面交付をしていますが、バイトやパート社員、フリーランスなどの契約は、労働基準法とは違い、ちゃんとした対応をされていなかったのがようやく変わろうとしています。

私もフリーランスとしての顔と企業の代表という2つの側面を持っています。フリーランスでもある程度収益はありましたが、フリーランスの場合、大手企業との契約や、口頭契約による不払い、支払いの延期などリスクが高いことから、法人化をした経緯があります。

特に、オーナー企業の場合や地方の場合は、商慣習として口頭契約や口頭発注が存在しており、都合が悪くなると、契約をしてないとか、勝手にやったなどと難癖をつけられ、業務対価を支払われないこともありました。労働基準法配下にない、フリーランスは弱い立場であり、相手方の顧問弁護士からも押印していないから契約は取り交わしていない等、言われたことも実体験として挙げることができます。

ようやく、2023年4月、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」(フリーランス・事業者間取引適正化等法案。いわゆる「フリーランス保護新法」)が参議院で可決され、いよいよ嗜好に向けて動きだしています。

事業者の論理が先行しているコラムが多くあふれている現実
その一方、さまざまなニュース解決や弁護士等のコラムを見ると、フリーランス保護新法が施行されると、企業側はこうしなければならないとか、書面発行のサンプル・テンプレートはコチラなどと板内容が目につきます。これは、コラムを執筆している方々がクライアントである企業に対して、必要なドキュメントや対策を事前にレクチャーしているものが大半ですが、本質はあくまでも不利益を被っているフリーランスを保護するという側面がおざなりにされている感が否めないといえます。

フリーランスにとって必要なフリーランス保護新法
これまで、泣き寝入りをたり、不要な業務や業務委託外業務の提供など、さまざまな不利益を被っていたフリーランスや個人事業主に対して、この法律が施行されると、法律的には守られる可能性が高くなりますが、気を付けなくてはいけないのが、条件面の確認や支払い期間、業務内容等の確認になります。これまで、口頭や関係性での発注から、デジタルによる合意、もしくは書面による合意になるため、フリーランスとはいえ、その内容に熟知する必要が出てきます。
書面での交付による契約であれば、その保存方法や保存年限に留意する必要が生じますし、また電子契約等であればPDFでの保存等、これまで以上の管理業務が発生することになります。問題が生じない限り、契約書等を読み返す機会は少ないですが、いざ、問題が発生した場合に、取り出せるような管理方法が求められます。

最近では、PDFの保存より進化した、クラウド上のデータベースで契約内容が確認できるサービスも開始されているので、自分の業務内容や運営方法に合致したサービスを取り入れるのが良いでしょう。

これまで、完全な上下関係としてなりたっていた取引先との関係が、対等になることによって、メリットも大きいですが、その分異なった次元での知識やスキルが必要になってくるでしょう。

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