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今年からはこう変わる!2021年度税制改正の要チェックポイント

こんにちは、金融ブロガーの本郷マサシ(@Daredemo_Unyo)です。

子どもの教育、住宅の購入や住み替え、親からの相続…ライフイベントのさまざまな場面に「税金」は大きくかかわってきます。

国が認めた優遇制度を上手に活用して少しでも「節税」したいところですが、注意したいのは毎年行われる「税制改正」です。

今回の記事では、2021年度の税制改正について、わたしたちのライフイベントを織り交ぜつつ、わかりやすく解説します。

より狭いマンションでもOK…住宅ローン控除の面積要件緩和


住宅購入時にローンを組んだ場合、購入時から13年間にわたり借入残高(上限額あり)の1%(11年目以降は減額)が税額から控除されます。いわゆる住宅ローン控除です。

2021年度は、適用条件の1つであるマンションの面積要件が緩和されます。今までは50㎡が下限でしたが、2021年度からは40㎡に引き下げられます。

ここ数年、少子高齢化がすすんだこともあり単身世帯や夫婦2人だけの家族が増え、住居にくらす世帯人数は毎年減少しています。今までは家族4人をターゲットとした3LDK(70㎡)が販売の標準でしたが、最近はそれほど広いマンションを必要としない世帯が増えているのです。今回の改正は、こうした世相を反映しています。

ところで、住宅ローン控除上の「床面積」とは、登記簿に記載される内法面積です。内法とは、壁の内側から寸法を測る方式で、壁の中心から図る壁芯面積より、壁の分だけ面積が小さくなります。マンションのチラシは壁芯面積で表示されているので注意が必要です。

サラリーマンで年収が1000万円を越えるような場合にも、注意が必要です。ちなみに、その年分の合計所得金額(年収から給与所得控除額等を控除した金額)が1000万円超の個人には、面積要件緩和のルールが適用されません。

住宅資金を親から贈与を受けた場合の非課税制度は枠が拡大


住宅資金について親から贈与を受けると、今までは700万円まで非課税とされてきましたが、今回の改正で1000万円まで枠が拡大されました(バリアフリー住宅の場合は1200万円から1500万円)。

さらに床面積要件も55㎡から40㎡に引き下げられました(ただしその年分の合計所得金額が1000万円の場合に限る)。

おじいちゃんからの教育資金贈与は使い切ることが必須


「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは、祖父母から教育資金が贈与された場合には、一定の条件を満たせば1500万円まで非課税が認められる制度です。

今回の税制改正では本制度の2年間延長が認められましたが、要件が厳しくなりました。

贈与を受けた教育資金を学生のうち又は23歳になるまでに使いきれなかった場合には、その残額に対しては祖父母の死亡時に相続税が課されるのです。さらに孫に課される相続税は、通常の相続税に2割が加算されます。

教育資金の贈与を受けた場合には、計画に基づいて使い切りましょう。

補足ですが、本制度は「経済格差拡大を助長している」との批判も多く、毎年の税制改正のたびに調査会でも廃止の声がわきあがっています。教育資金を祖父母に助けてもらう予定があるなら、早めのほうがよさそうです。

土地所有者に朗報!2021年の固定資産税が据え置きに


固定資産税は、3年ごとに土地価格の評価替えが行われ、課税額に反映されます。2021年はちょうど評価替え年度に該当し、ここ数年の地価上昇影響が反映され税負担も増すものと想定されていました。

一方で、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済影響が深刻化するなかでの税負担増は土地所有者に重くのしかかります。

そこで評価替えにより増税となるような場合には、2021年度に限り固定資産税を据え置くこととしました。これは、土地所有者にとって朗報です。

まとめ

節税に関する制度はしばしば改正されます。改正を見過ごすと、節税制度による恩恵を受けることができない…そんなケースに陥りかねません。

とくに、住宅の購入や親からの相続・生前贈与が控えている場合には、税制改正の動きに注意しましょう。

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(完)



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