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副業はバレる?

日本経済は、物価は上がるが、給料が増えない状況(スタグフレーション)が続いており、収入を増やすために副業を考えている方も多いのではないでしょうか。今回は、副業で2か所以上の企業から給与所得を受け取っている方、これから副業を始めたい方に向けて、正しい情報と副業がバレないための対策を紹介します。

🔹マイナンバーについて
マイナンバーは2015年10月以降、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、現在、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた事務手続において使用されています。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続において、行政機関の間で情報連携することにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。(デジタル庁HPより抜粋)

企業で働くときなど、入社等の手続きでマイナンバーの提出が求められると思います。基本的には社会保障や給与所得の源泉徴収票や金銭の支払いなどに係る関係書類にマイナンバーを記載することは、法律で定められる義務となっています。社会保険の届出や源泉徴収票作成などのために、会社からマイナンバーの提供を求められる場合は、原則的には提供する必要があります。

🔹マイナンバーと副業
基本的には企業などで働く際はマイナンバーの提出が求められますので、副業が本業の企業等にバレることはあるのか気になる方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、マイナンバーを提供しても副業がバレることはありません。

マイナンバーによって税務署が個人の収入をより正確に把握することができるようになりましたが、行政が本業の企業等に個人情報を通知することはありません。逆もしかり、個人情報に対する問い合わせをしても、教えるようなことはありません。

🔹副業はなぜバレる?
副業がバレる一番の原因は、住民税です。ほとんどの会社員の方は、給与から住民税が天引きされる「特別徴収」と呼ばれる方法で住民税を納めています。しかし、本業の住民税も、副業の住民税も「特別徴収」の設定をしていると、毎年5月31日までに税務署から本業の企業等に、副業の収入も含めた「特別徴収税額の決定通知書」が送付されます。その際に、住民税の金額が本業の収入の課税額より多いことで、他に収入があることがわかります。

🔹副業がバレないための対策
本業の企業等に副業を知られないようするためには住民税を自分で納付する「普通納税」により、税金を納める必要があります。その際、毎年2月16日~3月15日に確定申告を行う必要があります。詳細な手続き方法については、各自治体のHPでご確認していただくか、お問い合わせいただければと思います。

特に注意しなければいけないことが3つあります。

1つ目は、副業の収入が給与所得として企業等から支払われている場合です。給与所得は本業や副業を問わず合算した上で、本業の勤務先に「特別徴収」として納税することになっています。また、確定申告時に「普通徴収」を選択したとしても行政側の手続きによって「特別徴収」に変更される場合もあります。自治体によっては、給与所得でも「普通徴収」が可能な場合もありますので、事前に管轄の自治体に確認しておくことをお勧めします。

2つ目は、課税所得が20万円以下の場合です。所得税の納税は不要ですが、住民税は本業の課税所得との合計で算出されますので、確定申告が必要になります。こちらも上記同様に、「普通徴収」による納税方法を選択しましょう。

3つ目は、無申告課税です。副業がバレたくないために確定申告をしない方もいます。その場合、納税額に応じて、無申告課税と言われる税金が上乗せされるので注意してください。国税庁によると、 納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額が請求されます。

🔹まとめ
会社等で就業されてる方は、まずは就業規則の確認を行なっておきましょう。その上で、納税は国民の義務ですので、正しい申告と納税が必要になります。副業がバレないように対策を講じるにしても、ルールがわからなければ適切な選択ができません。正しい情報を知った上で、適切な選択をしましょう。

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