副業300万円問題
副業が行いやすい環境になる?
🔹概要
国税庁は、今年8月に副業などに関係する所得税の基本通達の改正案を公表していました。
その内容は、
「収入金額が300万円を超えない場合には、特に納税者側の証明などがない限り、雑所得と取り扱って差し支えない」
とするものでした。
しかし、その後のパブリックコメント(意見公募)では、7000件超の意見が寄せられており、副業ルールに関して注目が集まっています。
今年10月に公表された修正案では、帳簿書類の有無によって所得区分が異なるようになりました。
修正内容のイメージは以下の通りです。
※帳簿とは事業の取引や資産、負債などのお金の流れなどを記録した台帳のことです。
🔹なぜ雑所得は良くないのか
年間の課税所得を計算する際に「雑所得」は他の所得と損益通算できません。つまり、赤字(収入<経費)が出てもその年の収入は0円として合算されるため、課税所得が減ることはありません。
しかし、事業所得として認められれば、赤字計上が可能となり、他の所得と合算することができるので、
その年の課税所得を減らすことができます。つまり、大きな節税効果が期待できます。
また、他に所得がない場合でも、次年度以降に赤字を繰り越すことができるので、次年度以降の課税所得を減らすこともできます。
当初、国税庁は、会社員などが副業で多額の赤字を計上し、損益通算することで、本業の課税所得を減らす節税の温床なることを懸念していました。今回のような条件を付けることで、極端な節税は防げると予想されます。
🔹まとめ
今回の修正案が施行されれば、副業に対して取り組みやすい環境となります。会社員などが副業を始めるのにハードルを感じており、赤字が出たとしても、給与所得を減らすことが可能になり、節税効果が期待できます。今まで投資用不動産で行ってたスキームが別の事業でも行えることに新たな価値があると思います。
現在、副業が促進され、働き方の自由度が高まっています。この機会にご自身で事業に挑戦してみてはいかがでしょうか。
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