厚生労働省【前編】雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症対策特例措置)の支給申請方法・全文文字起こし

こんにちは。法人向けの文字起こしサービス「mojica」でお客さま対応を担当しているmioです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、休業手当、賃金等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置が実施されました。
※詳しくは厚生労働省HPに記載されています


また、それに伴い、厚生労働省が新型コロナウイルス感染症に関わる雇用調整助成金の支給申請方法等の解説動画をYouTube上に前後編で公開いたしました。
今回はその解説動画の前編の全文文字起こしを共有いたします。

雇用調整助成金の支給申請のポイント(前編)
解説:小磯優子氏(社会保険労務士)

動画は2020年5月1日公表支給要領に基づくものです。制度内容や手続き方法は変更される可能性があるため、最新の情報はこちらの厚生労働省HPの下部にあります「特例措置の詳細や、手続きの詳しいご案内」をご参照ください。

後編のYouTube動画(申請書の書き方のポイント・提出方法)についての
全文文字起こしはこちら



以下、全文文字起こし ※見出し・補足は加筆したものです

<00:00:00~>
小磯:皆さん、こんにちは。今日は雇用調整助成金の申請方法を中心にご説明をさせていただきます。CHAPTER1と2、それからCHAPTER3と4で分けた動画で説明をさせていただこうと思います。
 それではCHAPTER1に入っていきたいと思います。まず、助成金の概要と要件のお話になります。令和2年、1月24日、新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議が開催されました。この時点では2例目の患者さんが確認されています。その後、患者数は増加を続けて、4月7日に緊急事態宣言発出。また小学校の一斉臨時休業は2月28日に発出ということで、その中で雇用調整助成金は特例措置を重ねて今に至り、受給要件や手続きの簡素化が行われています。
 そもそも雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって、事業活動の縮小を余儀なくされたという事業主が一時的に休業を行い、労働者の雇用維持を図るということで、休業手当、賃金等の一部を助成するといったものです。休業手当を社員に対して支払い、雇用を維持しているという事業主さんに対しての補償ということになってきます。


雇用調整助成金の特例措置を拡充 4月1日~6月30日の休業が対象

<00:01:44~>
 先ほどもお話ししましたが、特例を重ねてここまできたというふうに申し上げましたが、緊急対応期間として4月1日から6月30日までを位置付けて、特例措置をたくさん設けています。こちらのほうに書いてあるように令和2年4月1日から同年6月30日の休業ということで、この図のように、ここで特例の上乗せがいろいろとあるということですね。
 まず何が特例かというと、助成率の引き上げ。それから教育訓練の範囲拡大。あと雇用保険の被保険者ではない労働者の方。これは本来、雇用調整助成金の対象にはならない方たちですが、今回は特別に特例としてアルバイトさんなども、この雇用調整助成金の対象にして、休業手当を払っていただいて助成の対象で補償をしましょうということになっています。
 この方たちについては、ここに書いてありますように緊急雇用安定助成金というものを設置しまして、こちらのほうで助成の対象にしておりますので、そういった意味では雇用調整助成金とは別に、緊急雇用安定助成金というものを別途申請していただくということになりますので、そちらのほうをよろしくご確認をお願いしたいと思います。それから生産指標の要件緩和、それから支給限度日数、これは1年に100日というのが雇用調整助成金の限度なのですが、それにかかわらず活用できるということになっています。
 さらに特例措置は続きまして、事後提出が可能な期間の延長とか、それから短時間休業の拡大。休業規模要件ということで、ある程度の規模の休業措置ということで、本来、雇用安定助成金は助成されるということになっているのですが、ここもかなり小さい規模でも助成するということになっております。それから残業相殺の停止。さらに記載事項を5割削減ということで、かなり記載事項が減っております。それから記載事項の大幅な簡素化も図られてますし、添付資料の削減と緩和も行われています。
 計画届の事後提出を認めるということで、提出期間の延長も行われているということで、こちらのほうの図を見ていただくと、雇用調整助成金の支給までの流れというのは、まず事業規模の縮小があるということです。その上で休業する前に労使協定を締結していただくということで、ここは労働者の方に休業するということで一応申し入れをして合意を得て、それから休業をする前に、本来であれば計画届を出していただく。その上で休業するというのが本来の雇用調整助成金の流れなのですが、今回についてはもう切迫した状況でしたので、計画届はあとでいいということで、先に休業をさせて、そのあと計画届を出すということになるのですが、こちら。
 もうこうやって見ていただくと、支給申請と計画届というのは同じタイミングで出してもいいと。できるだけ早く支給するということを考えれば、同じタイミングで出していただいて構わないということになっておりますので、非常にそういった意味でも簡便化が図られているということになります。


必要書類について① 申請書類が大幅に簡略化

※様式ダウンロードは下記から行えます

※様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届は、令和2年5月19日から提出不要になりました。

<00:05:16~>
 それではCHAPTER2にいきます。今度は必要書類です。こちらのほうについては、幾つか書類を提出していただくことになるのですが、まずは雇用調整助成金対象者が雇用保険の被保険者の場合を見ていきたいと思います。こちらを見ていただきますと、これが計画届と申請のときに必要な書類ということで、2つに分かれていますが、これは同時に出していただいて構わないということです。
 この計画届のところを見ていただきますと、手順としては先ほども見ていただきましたが、まず労使で休業協定書というものを結んでいただくということになります。これを結んでから開始していただきたいところなのですが、今回は非常に切迫した状況であったということもあるので、休業協定書をまだ結んでないが労働者の方に通知をして、その上で休業に入ったという場合については、これは労働者の方に通知をした文書でも良いですし、あとは疎明書といって理由書を添付するということでよろしいかなということになっていますので、手順としては一応、休業協定書が一番最初に来るということですね。
 これらの書類のうち、見ていただくとこの計画届のほうの4と、それから支給申請のところの5、6です。こちらのほうについてはいわゆる確認用の書類です。ですから、こちらのほうは手持ちの、今お持ちのものを見せていただいて、確認をするということで、何も新たに作っていただくという必要がないものなので、実際にこれを作るとなると、1、2、3という計画届のほうに必要な書類と、1、2、3、4という支給申請に必要な書類、7種類、こちらのほうの書類を作っていただくということになるわけですね。
 こちらのほうを見ていただくと、右側の支給申請に必要な書類というのは、この2番が9号で、3番が8号で、4番が7号という、この順番がちょっと不思議な感じがするのですが、その順番で作成していただくと、自動計算されたものが次のシートに飛ぶというようつくりになっているので、非常に記入する部分は少なくなっていると考えていいと思います。


必要書類について② 休業協定書に添付する個別委任状が不要になりました

<00:07:54~>
 その次です。今度は、今、必要書類のところのお話が出ましたが、まず確認書類は売り上げが分かる既存の書類のコピー、こちらのほうをいただきたいのです。何かというと、売上簿とかそういったものです。こちらのほうは先ほども言いましたが、事業規模の縮小があったという証明になるということです。
 それから確認書類のうち、休業協定書、こちらのほうについては、本来だったらば労働者代表の個別委任状が必要なのですが、こちらのほう、今回は不要になっているということで、次のページを見ていただきますと、これが休業協定書の見本ということになります。これは雇用調整助成金の特例のガイドブックに載っている例の休業協定書ということで、あくまでも例ということになります。
 休業の実施予定時期を記載するということで、こちらのほうの赤枠で囲んだところです。休業協定書は最初の支給申請の際に添付すれば良いということなので、まずこの休業開始をいつからするのかということで、長く期間を取っておくと、最初の申請でずっと変更がなければ1回目に出した休業協定書で問題なく、その次の判定基礎期間でも使えるということになります。
 ただし、この内容が変わるということがあると思うのですね。例えば、休業開始時は休業手当を100%支払うというふうにいっていたのだが、だんだん長引いてまいりますので、そういった場合については長引いてくるので100%は厳しいので60%にしたいということがあったりすると、これは再度、協定をもう1回結び直していただいて、60%に変わったときの判定基礎期間の書類に添付をしていただくということになるということです。
 戻りまして、確認書類のうち、事務所の状況に関する書類というのは、中小企業の人数要件を満たせば、資本額を示す書類は不要になりましたということで、これは助成率に関係あるという確認書類ということになっています。


必要書類について③ 対象労働者が休業したことが分かる書類を要添付

<00:10:04~>
 その次にもう1つ、必要書類ということで、こちらのほう、雇用調整助成金については、対象労働者が休業を実施したということが分かるものを添付していただきたいということになります。これはもう出勤簿とかタイムカードとか、この日が休業ということが分かればいいわけなのですが、手書きのシフト表でも可能ということになります。
 それから対象労働者の休業について、賃金が支払われているということが分かる、要するに休業手当が払われているかどうか、これを分かる書類を確認書類として付けていただくということになりますが、これは給与明細とか賃金台帳ということになります。
 こちらのほうについては写しということで構わないということなのですが、書き方としては60%の休業手当を払うときは、通常の賃金と休業手当が別に分かるような形で書いていただいてあるものがいいです。もし100%、普通の賃金を普通に払っている、これが休業手当の代わりだということであれば、それはそのまま、もう通常どおりの賃金の欄に書いてあって構わないということになっています。
 あとはこちらのほう、出勤簿とか給与明細とか、こういったものについては、このほか、労働者名簿というものもありまして、法定三帳簿ということで労働基準法に定められた帳簿で、これは会社を、事業を運営している場合については必ず調整をする必要があるというふうに法律で決まっている帳簿類なのですね。これはできればしっかりそろえていただきたい、これは通常もそろえていただきたいものなのですが、今回はそれがなかなかそろっていなかったという場合については、もうとにかくそれに代わる手書きのもの、こういったものを準備していただくということで、それがないとなかなか行政の確認でも、それから実際につくるときも非常に大変になるということなので、まずそこら辺はしっかり準備をしていただくということが大切かなと思います。


緊急雇用安定助成金(対象者が雇用保険に加入していない場合の助成金)の必要書類について

<00:12:13~>
 それからこちらのほうは緊急雇用安定助成金ということで、対象者が雇用保険の被保険者以外の労働者の場合ということになりますが、こちらでちょっと注意していただきたいのは、緊急雇用安定助成金については、教育訓練は助成されるという対象にはならないということです。こちらのほうを念頭に置いておいていただければと思います。
 それで必要書類については今までお話ししたものをだいたい、売り上げが分かる売上簿とか、それから休業協定書とか、それから中小企業の場合についてはもう資本額を示す書類は不要というのは先ほどお話ししたとおりということになります。それから出勤簿、給与明細ということで、だいたい雇用調整助成金と必要書類としては同じということになっております。

<~00:13:06 全文文字起こしここまで>



支給申請のポイントの後編動画の文字起こしはこちら



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