厚生労働省【後編】雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症対策特例措置)の支給申請方法・全文文字起こし

(注)本記事は下記記事の後編となります


こんにちは。法人向けの文字起こしサービス「mojica」でお客さま対応を担当しているmioです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、休業手当、賃金等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置が実施されました。
※詳しくは厚生労働省HPに記載されています

それに伴い、厚生労働省が新型コロナウイルス感染症に関わる雇用調整助成金の支給申請方法等の解説動画をYouTube上に前後編で公開いたしました。
今回は、その解説動画の後編の全文文字起こしを共有いたします。



雇用調整助成金の支給申請のポイント(後編)
解説:小磯優子氏(社会保険労務士)

動画は2020年5月1日公表支給要領に基づくものです。制度内容や手続き方法は変更される可能性があるため、最新の情報はこちらの厚生労働省HPの下部にあります「特例措置の詳細や、手続きの詳しいご案内」をご参照ください。

※様式ダウンロードは下記から行えます




休業等実施計画届の書き方 (※5月19日から提出不要になりました)

(注)休業等実施計画届は令和2年5月19日から提出不要になりましたが、動画の内容をそのまま文字起こししております。

<00:00:00~ 全文文字起こしここから>
小磯:それではCHAPTER3に入っていきたいと思います。こちらのほうが申請書の書き方のポイントをご説明します。まず雇用調整助成金の対象が雇用保険被保険者の場合ということになってきます。
 まずこちらのほう、休業等実施計画届というふうなもので、事業の状況や休業の計画を届け出るということになります。こちらのほうを見ていただくと、ここ、対象期間というのが1の(3)にあります。それから右上に、これ、つながっているものなのですが、判定基礎期間というものがあります。この対象期間と判定基礎期間については次のページでご説明をします。
 そのほか、何を書くかというと、だいたいお書きになれるかなと思うのですが、この②の事業所番号です。この事業所番号は何を書くのかというと、雇用保険の適用事業所番号、こちらのほうを記入していただくということになります。これから幾つかの番号が出てきますので、これは注意していただきたいのですが、ここは事業所番号と書いてあるだけなのですけど、雇用保険の適用事業所番号ということになってきます。それから、こちらの③の(2)、休業予定の対象労働者実人数ということで、休業を予定している対象の労働者の人数を書くということになってきます。
 それでは対象期間と判定基礎期間について見てみましょうか。対象期間というのがどういうものなのかということなのですが、こちらのほうについては一般事業主の場合は、事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間ということになりますから、休業を開始した日から1年間、こちらのほうを書いていただくことになります。例えば事業主が指定した初日が令和2年5月10日ならば、終期は令和3年5月9日ということになるわけです。
 それに対して判定基礎期間については、こちらのほうは直前の賃金締め切り日から1カ月さかのぼった期間ということになります。判定基礎期間というのがその申請の期間ということになりますが、計画届で見ていただくと、4月1日から4月30日、賃金の締め切り日が末日ということなので、その1カ月が判定基礎期間ということになっているわけです。
 ただ、ここで注意したいのは、4月1日から休業を開始したのではなくて、3月中もちょっと何日か休業していたのだよという場合です。この場合については、3月中の端数の期間があるという場合、判定基礎期間については最初の期間と最後の期間だけは端数を合併して記入することができるということになっています。ですから、例えば先ほど4月1日から4月30日というふうに書いたのですが、実は3月中に2、3日休業していたということであれば、その休業した3月の25日から4月の30日までというような書き方もできるというになるということをご理解いただけるといいかなと思います。その期間については、今後のシートを作るときもその期間の日数を書いていただければ、自動的に反映されて計算がされますので、ご安心ください。
 あと、ここに書いてありますが、事業主の印を忘れる方がいらっしゃいますので、そこはご注意をしていただきたいなということで、見ておいていただければと思います。あと、今般のこの特例措置による計画届の提出は初回のみとなっているということで、そこも簡略化されたということになるというわけですね。


事業活動の申出書の書き方 新型コロナウイルス感染症の影響により縮小した事業についての記述

<00:03:56~>
 それからその次が、今度は申出書というもので、この事業活動の状況に関する申出書ということになります。この事業活動の申出書というのは、事業の縮小の状況を見るということになります。生産指標という言い方をしますが、最近1カ月の売上高と前年同月のものを比較して、5%以上減少しているという必要があるということですね。
 ここで気を付けたいのが、最近1カ月をどの時点で取るかということなのですが、これは計画届を提出した日の前月の売り上げ、前月の売り上げを指標とするということになるわけです。ですからここでいうと、5月の25日に計画届を出していますから、そうすると4月の1日から4月の30日までの売り上げ、こちらのほうをここに書いていただくということになるのです。ここが判定基礎期間とちょっと違ってきて、もう前月の売り上げですから、4月1日から4月30日までという記載方法でいいということになるということですね。
 こちらのほう、Aの判定期間の指標ということで記入して、Bの、これが前年同月と比べてどうなのかというと、例でいけば66.6%ということで、だいぶ減っているということで、添付書類は月次売上簿ということになっているということで、これで証明をするということになるわけですね。
 そのほか、この下のほうは何が書いてあるかというと、今回コロナウイルスの特例でこの助成金を受けるということになるのであれば、コロナウイルス感染症との影響の関わりでこういうふうになって売り上げが下がってしまったのだよということを証明してほしいのです。ですから、ほかの条件で売り上げが下がったのではないですよね、ということを書いていただく。これはつながっているものですが、一番下に、では具体的に記述してくださいというようなことが書いていただく内容になっているということです。
 これも事業主の印を忘れる方がいらっしゃるということで、気を付けてくださいということ。それからAの判定期間の指標としては、新型コロナウイルス感染症の影響の場合、初回計画届提出の前月ということで、先ほど5月に出しているので4月ということになりましたよね。この例でいけば、5月の場合は4月1日から30日ということで、先ほどの書類の例と同じになっています。
 それからB、今度は比べるほうのAに対する期間の指標ですが、事業所設置1年以上の場合については先ほどもお話ししたように、前年同月で比べるということになりますが、事業所設置1年未満の場合についてはどうするかというと、令和元年12月からA判定期間の前月を任意に選択していいということになっています。ですから比べる指標が1年未満だと、前年同月がないというときについては、この12月からA判定期間の前月まで選んで、事業規模が縮小している、売上高が減っているというところを比較していただければいいということになるわけです。
 次に、生産指標についてお話をしたいと思います。こちらのほう、売上高というふうに先ほどから言っていますが、売上高だけではなくて、生産量とか、それからホテル・旅館等の客数や予約状況など、なんらかの把握できるような指標を提出してもらえればいいですということになっているのです。
 こちら、売上高によりがたいという場合については、厚生労働省のホームページの様式特第4号の記載例 に、業種別に添付書類の見本というか、例が載っていますので、そちらのほうをご確認いただければいいのかなというふうに思います。それから、売上高で見るかどうかというところで、生産指標、何を比較したらいいかというところも非常にご質問が多いところだと思うのですが、業種によって異なるということになりますので、こちらのほうについては窓口でご相談をいただければいいのではないかと思います。



支給要件確認申立書の書き方 雇用が令和2年1月24日から一定程度維持されていることを確認

<00:08:28~>
 次に、支給要件確認申立書のほうを見ていきたいと思います。こちらのほうは何が申し立てられるかということなのですが、まず不正がないかというようなこととか、それから雇用が一定程度維持されているかどうかというところを申し立てるということになります。
 見ていただきますと、この7、8、赤枠のところがありますが、労働保険料が未納だったというのが7です。それから8番が、送検をされるような法令違反があったというようなこと。こちらのほうは、赤枠で囲んでありますのは何かというと、今回はこちらのほうが、例えば「はい」が付いてしまったとしても、これはもう「はい」は特例で、この部分については、「いいえ」にしてあげるというか、こちらのほうについては見ないことにするということになっております。ですから、ここを全部ばーっと読んでいただいて、こちらの左欄の4から11について「はい」なのか「いいえ」なのかというと、これは「いいえ」に付いていないと助成は受けられないということになりますが、この赤枠の7、8の部分は見ないでいいですよということで、「いいえ」を付けていただくということになるということです。
 それから、その次、この右側なのですが、これは下のほうに付いているものですが、こちらのほう、雇用されている労働者および派遣労働者の数が令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの各月末の事業所労働者数の平均の5分の4以上であるとか、それから判定基礎期間の末日までの間に解雇等を行っていないというところに、やはりこちらの右側にある、左欄12から15について「はい」、「いいえ」を選んでいただいて、こちらのほうは1つ1つ書く部分もありますが、これは追加された部分も「はい」、「いいえ」を選んでいただくということになりますが、こちら、16とか18については雇用が一定程度維持されているということを証明する、申し立てるということになるわけですね。
 一番最初にお話ししましたように、雇用調整助成金というのは、事業規模の縮小があったときに休業手当を払っていただいて、雇用を維持するというところで頑張っている事業主さんに休業手当の部分を補償するということになっていますので、こちらのほう、がくっと雇用人数が減っているということになると、雇用が一定程度維持されていないということになってしまうということになりますので、ご注意いただいたらと思います。
 こちらのほうは雇用されている労働者を計算する場合なのですが、令和2年1月24日からということで、ここに判定基礎期間の末日までということで、各月末の事業所労働者数の平均の5分の4以上ということになっている、確保されているということになると、どういう計算になるかというと、まず1月24日からなので、1月末、2月末、3月末、それから4月末の労働者数を全部合計して、4カ月なので4で割っていただくと。それと4月末の判定基礎期間の労働者数を比べていただいたときに、5分の4以上になっている必要があるということで、その場合については助成率が上乗せされるということで、大企業が3分の2を4分の3に、75%です、中小企業が5分の4を10分の9にということで、90%ということで、助成率が高くなるというためにこれを見るということもあります。
 次にこれ、先ほどの申立書の続きなのですけど、ずっと3ページ目までいきますと、役員等一覧というのがありますので、こちらのほうについても書いていただくのですが、最初のほうでお話ししたいろいろな番号が出てきますということで、こちらの法人番号というのを書く欄がありますが、法人番号は平成27年10月以降に国税庁長官から本社等に通知された13桁の番号、これを記載してくださいということになっています。これ、番号がそのとき通知されたのですが、だいぶ前なので、自分の会社の法人番号が分からないというような場合については、これは国税庁の法人番号公表サイトで検索が可能となっていますので、そちらのほうで検索をしていただければいいと思います。



支給申請書の書き方 解雇を予告されている被保険者等は対象労働者から除かれるので注意

<00:13:05~>
 いよいよ今度は支給申請書、こちらのほうを書きますということになるのですが、こちらのほうは、先ほど一番最初にお話ししましたように、9、8、7という順番で様式を使っていただくのがいいということにはなりますが、一応支給申請書、書けるところだけは書いておこうということで、赤枠のところを書いていただくことになるのですが、こちら、名称とか所在地、担当者、賃金締め切り日などを書いていただいて、あとは金融機関、こちらのほうも書いていただければいいかなと思います。
 あと、このグリーンとかブルーの枠で囲ってあるところについては、これから作るシートから転記していただいたり、それから飛んでくるというか、シートに入力するとこちらのほうにもう自動的に記載されるというようなことになりますので、基本的には今、このピンクのところの赤枠、この(4)以外の赤枠のところを記入していただくということになればいいのかなというふうに思います。
 ちょっと見ていただきたいのが、この対象労働者数です。こちら、(6)の対象労働者数は裏面に説明があります。こちらのほう、どういう説明かというと、判定基礎期間内に含まれる暦月の末日時点の対象労働者、雇用保険の被保険者数を記入するということになっています。それから、②の(4)、こちらのほうについては先ほども言いましたが、あとで記入していただければいいということ。青枠は後ほど比較して見るということになりますので、一応そんな感じでまず作っていただくということになります。
 この様式特第7号ということで、今の支給申請書ですが、これも事業主の印を忘れる方がいらっしゃるということで、ご注意ください。それから自動計算と手書きを用意してありますということで、全部手書きでも構わないということになるし、自動計算用だと非常に記載が楽になるかなというふうに思います。先ほど書いていただくという、①の(6)の対象労働者なのですが、こちらのほうについては雇用保険の被保険者というふうに言いましたが、これは原則で、除かれる方がいます。これがどなたかというと、解雇を予告されている被保険者とか、退職届をもう提出していらっしゃる方、それから事業主の退職勧奨に応じた被保険者ということで、これは解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者は除くということになっています。それから日雇労働被保険者である者、こういった人たちは対象労働者から除いた人数を書いていただくということになるということです。



助成額算定書の書き方 前年度の「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」を参照

<00:16:08~>
 それでは次に、助成額算定書と書いてありますが、こちらのほう、第8号様式、こちらのほうの説明をしたいと思います。このシートで計算をして、申請書に数字がある程度飛んでいくようになってきますので、非常に重要な書類というふうに考えていただきたいと思います。(1)と(2)はちょっと次のシートに説明があるので、先に見ていただくのが、ここら辺、ちょっと様式が今までと変わっているのですね。5月1日に出た様式とちょっと変わっています。こちらのほうについては60%を超える休業手当について、100%補償するというような特例が出てきたということで変わったということになってきますので、そこら辺、ちょっと様式を確認していただけるといいかなと思います。
 まず1なのですが、前年度の1年間の雇用保険の算定基礎となる賃金総額欄ということで、そちらのほうを見ていただいて、該当年度の労働保険概算・確定保険料申告書、こちらのほうを準備していただいて、その中で「確定保険料算定の内訳」の「雇用保険分 雇用保険法適用者分」の(ハ)を転記していただくということになっています。
 ちょっとこれを見ていただきますと、こちらの欄、この「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」を出していただくと、ここに雇用保険の適用労働者分の保険料のベースになった賃金総額が書いてありますので、こちらのほうを書いていただくということになってくるということですね。
 次に雇用保険の人数のほうなのですが、前年度の1年間の1カ月平均の雇用保険の被保険者数、こちらのほうを書いていただくということで、前年度の、具体的にいうと各月末の時点での雇用保険の被保険者数の月平均、こちらのほうを書いていただくことになるのですが、先ほど見ていただいたこの概算・確定保険料申告書といいますが、こちらのほうの、ここの雇用保険の被保険者数の人数がだいたいの目安にはなってくると思います。
 その次、今度は設置1年未満の事業主の賃金総額ということで、先ほど概算・確定保険料申告書というのを目安に記入してくださいというお話をしましたが、1年未満だとああいった保険料の申告書がないといった場合についてはどうするかというと、任意に選択した月の雇用保険の被保険者の賃金総額に12カ月を乗じた額、こちらのほうを書いていただくということになるということですね。助成金の助成額の上限は8,330円ということになるということになります。
 (3)のところに入っていきたいと思います。(3)、こちらのほうは前年度の年間所定労働日数欄というのがありまして、こちらのほうは就業規則で所定労働日数が年間定めされているという場合もありますが、定められていない、年ごとに違うという場合については、そこは計算をしていただいて、何日が所定労働日数になるかというのを確認いただいて、記入いただくということになります。
 それから部署ごとに所定労働日数が違うという場合についてはどういうふうに計算をするかというと、こちらのほうはA部署とB部署で30人と60人ということで、それぞれ所定労働日数が違う場合については、30人のところは254日、それから60人のところは263日というものを掛けたものを足していただいて、合計の90日で割って平均を出していただくということで、こちらのほう、小数点切り下げということになりますので、ご確認をいただければと思います。
 次に、今度は5の欄です。「(5)休業手当等の支払い率」欄、こちらのほうを記入しなければいけないということになりますが、これもやはり就業規則、それから休業協定書というふうに、先に、一番最初のほうで出てきましたが、こちらのほうで休業手当の支払い率を定めていると思いますので、こちらのほうの率を例えば60%、労働基準法では休業手当は60%以上支払うということになっていますので、60%、100%、80%とかを書いていただくということになります。
 支払い率が人によって異なる場合にどうするか。例えば部署ごとに異なる場合、それから正社員とパート社員で異なる場合は支払い率の低いほうを計算に使用していただくということになります。1日休業と短時間休業で、こちらのほう、異なるという場合についてはそれぞれの支払い率を用いて計算をしていただくということになるということですね。


実績一覧表の書き方 従業員の休業延べ日数を算定

<00:21:17~>
 いよいよ次の9号シートということで、実績一覧表というものに入っていきます。この実績一覧表については、休業の延べ日数をここで算定していただくということになるということですね。まずこの表を完成させることが手順というふうに、最初にお話ししたとおり、手順の第一歩なのですね。この会社は、数字を入れてみましたが、10人の社員がいる会社ですと。全員を14日休業させました。そもそもは18日働いてもらう、この判定基礎期間の中での所定労働日数は18日ということになっていたということで、その中で14日休業させましたということになっています。設定としては、10番の人だけはパートタイマーさんだったので、皆さん、正社員が休業している14日に加えて、残りの日についても4時間、半日休業を取ってもらったということで、ここに時間の休業も入っているということで16時間ということになります。
 この書き方としては、ここに、ですから休業日数とか休業時間数を書いていただくと、ここの青のところに自動的に合計が出てきます。この合計を、ピンクのところは記入欄ですから下ろしていただいて、その次に5の欄の一番下の9のところ、ここだけは黒枠がないわけですね。なぜ黒枠がないかというと、これはまだ時間の数なので、ここの次に、グリーンの枠の⑪のところに代表的な所定労働時間数を記入していただくと、自動的にここのブルーの⑫のところに何日に換算されるかという時間数を日に換算した数字が出てくるということになるんです。休業した時間数は16時間だったわけなので、1日の所定労働時間が8時間の会社であれば、16時間の休業というのは日に換算すると2日になるということで、こういったことを作っていただくということになるわけですね。
 こちらのほうを見ていただくと、休業を実施した雇用保険の被保険者個々の実績を記入してもらうということで、氏名の欄について注意事項があります。この氏名の欄については、対象者に離職等があった場合は、その事由が生じた年月日をこの①の欄に記入していただくということで、退職年月日などをこの欄に記入していただくということになるんですね。「③~⑥欄については」ということで、「離職等の場合はその事実が生じた日までが対象の日となります」ということなので、この③から⑥の欄、こちらの欄については、離職の場合については、離職日、退職日までが休業の対象日にもちろんなるということになるわけですね。
 ここで注意したいのが解雇の場合ということで、解雇の場合については、解雇の日をこの退職年月日として書いていただくことにはなるのですが、休業の日数を入れるのは解雇予告の日までを記入していただくということになりますので、ちょっとここはややこしいですが、解雇日、その会社を辞めるということになった日をこの①の欄には書いていただきますが、ここの休業した実績のところには解雇予告日までの休業分のみ記入いただくということになるということですね。
 それから短時間休業についてということで、さっき、一番最初、実績一覧表をご説明したときにお話ししましたが、判定基礎期間内の短時間休業の延べ時間数を記入していただくということで、30分未満は切り捨てということになります。それから教育訓練をやられるということについては、全日1日か半日0.5の延べ日数をやはり記載していただくということになるということですね。
 こちらのほう、代表的な1日の所定労働時間、こちらのほうをさっきご説明しましたが、就業規則に記載されている所定労働時間を記載するということで、労働者ごとに異なる場合についても代表的な時間を記入すればいいということになっています。短時間休業欄については、先ほどご説明した、この黒枠で囲んでいないものを⑪の所定労働時間数で割ることによって何日分かに換算されるという、こういった仕組みになっているということですね。
 これは、休業対象者および教育訓練対象者欄については、休業と教育訓練の両方を行った場合については、⑭および⑮の両方に計上してくださいということで、書式のほうには載っていますが、こちらのほうの先ほど映していた物には切れてしまって載っていないですが、その欄に書いていただくということになります。


助成額算定書・支給申請書を完成させて助成額を算定

<00:26:41~>
 こちらのほうの実績一覧表が出来上がりましたので、今度はまた先ほどの助成額算定書のほうに戻っていただいて、こちらのほうを転記するということになるのですが、転記をするのはどこかといいますと、助成額算定書のピンクのところが自分で書くところなのですが、先ほどこちらの実績一覧表で休業日数の延べは140日、それから短時間の方も日に換算すると2ということになりますから、140と2が、この140人・日、2人・日ということで、延べ日数としてここに記載を、転記をしていただくということになるわけですね。
 この転記が終わりましたら、もういよいよ支給申請書にきちっと飛んでいるかなというのが分かるかなというところなのですが、こちらのほうについては、この助成額算定書で書いた140と、それから、ここの小計のところも全部、この薄いオレンジのところは飛んでいきますので、わざわざ書く必要はないということになるわけですね。ここで記入するのは月間所定労働延日数ということで、こちらのほうは180日ということで書いてありまして、ここは記入をしなければいけないということになりますが、ここは青でくくってありますので、こちらのほうのページを見ていただきますと、実績一覧表のところに月間所定労働日数を合計した延べ日数が180と書いてありますから、その部分をこの支給申請書に転記していただくということになるということですね。
 あと、こちらのほうはもう、ですから最初に会社名、所在地、金融機関とか、判定基礎期間も書いていただいていると思うので、これでだいたい出来上がりということになりまして、合計額118万2,860円ですか。こちらのほうが助成額になるということになります。
 こちら、なんでこの月間所定労働日数を出さなければいけないかというと、こちらのほうが休業規模要件を見るということになります。この場合については180日が月間所定労働日数で、そのうち休業した日数が142人・日ということになっていますから、そうすると休業規模は78.8%で十分だなということで、休業規模が、中小企業であると40分の1、2.5%ですね。大企業であれば30分の1、3.3%、約ということで、以上であることが必要ということで、ここも満たしているということになって、必要な条件が全部そろっているということで、助成額が出たということになるということですね。



緊急雇用安定助成金(対象者が雇用保険に加入していない場合の助成金)の申請書の書き方

<00:29:50~>
 それでは次に、緊急雇用安定助成金ということで、一番最初にお話ししました、対象者が雇用保険の被保険者以外の労働者の場合について、こちらのほうの説明をしようと思います。緊急雇用安定助成金については、教育訓練は対象にはなりませんので、ご注意いただければと思います。
 まず、また休業等実施計画届というものを出していただくということですが、だいたいこれは、最初にお話ししましたように雇用調整助成金と同じ内容で、対象期間とか、それから休業予定の対象労働者実人員数とかを書いていただくということになりますので、ここら辺はもう先ほどのご説明どおりですね。
 支給申請書、内容が雇用調整助成金とは形式が違っています。これは空の物ですが見ておいていただいて、次に、今度は助成額算定書、こちらのほうが拡充1と拡充2という2つのシートに分かれています。これは後ほどご説明しますが、ここら辺が雇用調整助成金とは書式が、様式が違うというところでご注意をいただければと思います。「各項目については、ほかの様式の転記部分を記載しておりますので、確認して記載をお願いいたします。」ということで、こちらのほうも助成額の上限は8,330円ということになっているということですね。
 実績一覧表、やはりまず作っていただくということですが、こちらのほうは雇用保険の被保険者以外の方たちということで、例えば5人そういう方たちがいらっしゃったということで、働いてもらうのは月に8日であると。そのうち2日を休業してもらったということで計算をしてみます。
 そうすると合計が、ここはまた延べの数を出しますので、所定労働延日数については40日、休業日数については10日ということになります。この10日というのは、休業した日数の延べということが出ているということで、基本的には所定労働時間が1日8時間ということになりますので、この10日の延べの休業日数と、所定労働時間の8時間を掛けてこちらの80という数字が出てくるということになるわけですね。小さくて見にくいのですが、ここは自動計算で出てくるということになっています。
 それを作っていただいて、今お話しした「短時間休業の延べ時間数を記入してください。」と書いてありますが、30分未満は端数切り捨てということになっているところもご注意いただくということですね。それから、所定労働時間は先ほどお話ししたように、労働者ごとに異なる場合、代表的な時間を記載していただく。それから短時間休業があるという場合については、⑦の合計分の⑧の時間で除するということで、やはりこれも1日に換算をするということになるわけです。
 それで今度はどうするかというと、この助成額算定書、こちらのほうに今度はこの実績一覧表の数字を転記いただくということになるということなのですね。どこを転記いただくかというと、まずこの80という自動計算された時間数、こちらのほうをこの対象労働者の休業総時間数というところに転記をいただくということになります。それから今度は休業手当支払率、先ほども雇用調整助成金で出てきましたが、60%なのか80%なのか100%なのかというのをここに書いていただく。それから1日の所定労働時間数の8時間を書いていただくということになるということですね。
 今度は、ブルーについてはここに書いてありますが、対象労働者の休業延べ日数についてはこちらの実績一覧表の青囲みのところから時間数を持ってくるということになります。こちらのほうなのですが、ここを見ていただくと書いてあるのですが、「拡充1の様式を利用してください」というふうに書いてあるのですね。これ、拡充2で作ってみたのですが、ここに違いがありまして、雇用調整助成金では前年の概算・確定保険料の申告書の雇用保険料の算定の基礎となった賃金総額、こちらのほうをベースにして計算するわけですが、こちらの緊急雇用安定助成金のほうについては、判定基礎期間中に支払われた休業手当の総額、こちらのほうを持ってくるのですね。ここも注意が必要で、ここが雇用調整助成金とは違うところ、実際に払った休業手当の額をここに記入するということになります。
 これで先ほどの休業総時間数とか休業手当の支払い率を記入していただくと、そうするとここに出てくるのが平均休業手当日額なのですね。平均休業手当日額が、これは5,760円ということになっているので、5,760円ということになると8,330円の上限よりも低いということの数字が出てきますので、その場合については「拡充1の様式を利用してください」ということになっています。
 拡充1の様式というのを見ていただきますと、こちらのほうなのですが、数字は今と同じですね。実際に支払った休業手当の額ということで、5,780円が平均休業手当日額ということになっていますので、こちらのほうが、拡充1で記入してみると、支給を受けようとする助成額が5万1,840円と出るということなのですね。
 ですからこちらを見ていただくと、実際に払った休業手当の額は5万7,600円ということなのですが、実際に受けようとする助成額は5万1,840円ということになるということになります。こちらのほうもブルーですから、自動計算されていますので、こちらの支給申請書のほうにも飛んでくるということで、あとはこのグリーンのところ、対象労働者ということで、こちらのほうについては何人の方が休業の予定の対象者だったかを書いていただき、それからこちらの40というのは何から持ってくるかというと、前の実績一覧表のこちらの所定労働日数の合計、こちらのほうから持ってきて記入をいただくということになるわけですね。
 一応こんな感じで作っていただくのですが、注意していただきたいのが、この拡充1というのがありますよね。その前に拡充2というシートもあったと思うのですが、この平均休業手当日額が8,330円の上限に満たない場合については拡充1と2、両方作っていただかないと、この10日のところが飛んでこないのです。8,330円を超えている、8,330円以上であるというような場合については拡充2だけを作っていただければ、もうこちらのほうが出来上がっているということになりますので、そこら辺はそのように、できるだけ無駄な作業をしないように作っていただければいいのではないかと思います。



提出方法 郵送の場合は簡易書留や特定記録などの申請の記録が残る方法で送付

※雇用調整助成金オンライン受付システムは不具合発生のため、稼働を延期しております(2020年5月24日現在)

<00:37:47~>
 次にCHAPTER4ということで、提出方法をご説明しようと思います。提出方法なのですが、各都道府県労働局助成金センターというものがありますので、そちら宛に必要書類を郵送にて提出していただくということになります。これは厚生労働省のホームページをご確認いただければと思います。「簡易書留や特定記録などの申請の記録が残る方法でお送りください。」ということです。
 「なお」ということで、5月中にオンラインでの申請ができるように準備をしているということですので、詳細については、あらためて厚生労働省のホームページで公表されるということですので、お問い合わせはお待ちくださいということで、今、非常にお問い合わせが混雑しているので、ちょっと待っていただくということでお願いしたいと思います。
 それから、そのあと、今度はセンターにおいて書類の確認をさせていただいて、申請書の記入漏れや、それから書類の不備があるという場合については、その旨を記載した手紙と共に一式申請書類等を返送していただくということになるので、その場合については不備を修正して再度郵送してもらうということになってしまいますので、記入漏れや添付漏れができるだけないように、いま一度ご確認をお願いしますということです。誤字や修正がある場合については、二重線で修正していただいても構いませんということです。
 厚生労働省ホームページに「雇用調整助成金 FAQ」を掲載していますので、詳細についてはそちらのほうをご覧くださいということになります。一応これで雇用調整助成金のご説明ということで終わらせていただきます。ありがとうございました。

<~00:39:47 全文文字起こしここまで>


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