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ペットと犯罪


ペットを飼っていた人が事件を起こし、逮捕勾留されてしまった。

家族がいればいいけれど、ひとり暮らしで身寄りもない。

そんな時、担当の弁護士は世話をするべきか。

こんなことが度々業界で話題になります。

私は幸いこういう目に遭ったことはないですが、仮に遭ったとしたら、お世話の目処が立つまで、なんらか面倒は見るかなと思います。

逮捕勾留されても不起訴で出て来られる場合、保釈が見込まれる場合は、まだいいです。

しかし、保釈されず裁判が終わるまで出られない、裁判でも執行猶予が見込めず、受刑が予想される場合、一体どうすればいいのでしょう。


ペットさんは行き場がなく死ぬのを待つばかりになるのでしょうか。


それはちょっと酷すぎます。


私としては、こういう時にも保護団体、保護活動家の方に動物を助けてもらいたい。


犯罪をした人となると、引き取った後にお礼参りされたり、返せと乗り込んでくるのではないか。


そんなことを心配する人もいるかもしれません。


でも、命に区別はしてほしくありません。


また、担当している弁護士に間に入ってもらって、所有権放棄の手続をさせたり、接触禁止の制約をさせるなどの工夫も可能です。


どうか尻込みせず、命を差別せず、救ってもらいたいと思うのでした。

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