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いわゆるLGBT法案に「差別」の定義がどこにも無い件
差別の解消✨
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いわゆる「LGBT法案」の正式名称は「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案」です。差別を解消したいそうなので、何が差別にあたるのかちょっと見てみましょう。
「差別」とは、どんな行いを指しますか?
![](https://assets.st-note.com/img/1674631374138-mjOXuOedOM.jpg?width=1200)
とりあえず「定義」の項目には「差別」の文字はありません。
これ、「差別」とはなんであるかが定義されていない法案なんです。…。
そこで英国平等法2010を見てみると…
「差別とはどんな行為か」が、ちゃんと書いてあります。
![](https://assets.st-note.com/img/1674631906055-uML430UW82.jpg?width=1200)
部分翻訳
![](https://assets.st-note.com/img/1674632040804-ONCKN6JxNw.jpg?width=1200)
面倒なので翻訳を途中を端折ってありますが、上記のように、ルールが明確に書いてあります。
下記の(2)などは「除外規定」と言われるものです。
(2)保護される特性が年齢の場合は以下の通りである。
Aは、Bに対するAの扱いが正当な目的を達成するための適切な手段であることを示すことができれば、Bに対して差別的ではない。
平たく例えてみます。
保護者Aが、我が子Bに「ゴラァ、未成年が酒飲むなぁ💢」と叱って酒瓶を取り上げたとしても、年齢差別ではない。何故なら「正当な目的:アル中になることなく健康に育つ」という目的を達成するための適切な手段が「叱責して飲酒を止める」ことだから。 …と、こんな感じです。
しかし「いわゆるLGBT法案」には「差別とは何か」が定義されていません。
とは言え、別の気になるフレーズがあります。
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💥定義) 三 社会的障壁
日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
か…観念?
社会的障壁の除去の実施
社会的障壁の除去の実施ついての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備
第五条
行政機関等及び事業者は、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
社会的障壁(社会的事物、制度、慣行、観念その他一切)を除去……。
例えば……🥶(←もう怖くて嫌になっている筆者)
観念:男の人って怖いから、
事物:女性専用トイレがあって、
慣行:女性専用トイレは女子だけが入ってOKな場所って、
制度:設備の管理者がそう決めたよね。
これを除去❗️
理由:女性専用トイレがあるせいで、生物学的女性がスペースを占有できると主張して「性自認が女性の生物学的男性」を排除する差別に走るのだから、性別分けスペースを最初から除去してしまえばいい。
そこで、オールジェンダートイレットという名の「男女共用便所」が爆誕するわけです。🥶
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そして、英国平等法2010のような、
社会的障壁除去に関する適用除外規定は、いわゆるLGBT法案には無い……。
![](https://assets.st-note.com/img/1674641199025-sHrrh6s6OP.jpg?width=1200)
730.提供者は、統合サービス(a combined service)を提供することが効果的でない場合、男性用と女性用に別々のサービスを提供できる。
733.本項は、性差別の一般的な禁止に例外を設け、男女別(separate)サービスの提供を可能にするものである。
734. 単性用サービス(single-sex services)は、以下の場合に許可される。
・その性別の人だけがそれを必要とする場合。
・両性のための共同設備があるが、それだけでは十分でない場合。
739.本項は、男女別サービス及び単性用サービス(separate- and single-sex services)の提供に関する性役割変更者(日本で言うところの特例法による戸籍性別変更者)への差別の一般的禁止の例外を含む。このような提供者による扱いは、客観的に正当化されなければならない。
例)性的暴行の被害者である女性のために、グループ・カウンセリング・セッションが提供される場合、男性から女性へのトランスセクシュアル(身体性別移行者)がその場にいることで、クライアント(性的暴行被害女性)がグループセッションに参加する可能性が低いと主催者が判断し、トランスセクシュアル(性役割変更者)の参加を許可しない。これは合法とされる。
この性自認制に関する「適用除外規定」の無い世界では、女湯に入った男を排除できないという事件が実際に起こっています。
女湯に向かう「完全に男性の体を持った男」を止められないのです。
何故か?
それは性自認への差別になるからです。
「ペニスがある人は男に違いない」、これも除去すべき「観念」であり、男性体の人物が女湯に入ってはならないという「慣行」も除去すべき性自認差別…。
社会的障壁 ←(社会的事物、制度、慣行、観念その他一切)を除去……???
除去?
人間の観念まで統制できると思ってる?
と言うか、思想信条の自由は何処へ???
💥日本国憲法第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
💥第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
あっ✨性別が保護されてる!↑↑↑
「いわゆるLGBT法案」って、
既存の憲法から大きく逸脱していませんかね? いいのこれ❓
「差別とは何か」が記載されていないせいで、どれだけでも恣意的に運用してしまえる危険性を孕んでいるだけでなく、思想統制をまで可能だと考えているらしいこの法案、誰が作ったんでしょう?
めちゃくちゃ危ない法案だと思います。怖い怖い🥶🥶🥶
🤖
オマケ
第二十七条 内閣府に、性的指向・性自認審議会を置く。
第二十八条 性的指向・性自認審議会は、委員三十人以内で組織する。
審議会に参加にする人は選挙で選ばれるの?
報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
第三十二条 主務大臣は、第十条第一項、第十四条、第十五条、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定に違反している事業者、使用者又は学校長等に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
不服従の者は名前晒して、社会的に抹殺?
そこに学校長も含める?
第十九条 学校長等は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する性的指向又は性自認に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、性的指向又は性自認に関する相談に係る体制の整備その他の性的指向又は性自認を理由とする差別を解消し、及び性的指向又は性自認に係る言動により修学等の環境が害されることのないようにするために必要な措置を講じなければならない。
学校で子供に性自認思想のイデオロギー教育を強制?
逆らった学校長は晒し上げ?
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