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領収書のタブーと印紙&消費税【古物市場入門:番外編③】

この記事は《転売》古物市場初心者入門の第1回~第3回の番外編です。
興味がある人は、《転売》古物市場初心者入門【全3回】をお読みくださいませ。

古物市場初心者入門の番外編の一覧ページ(マガジン)は👈ココから

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 注意:領収書に関しては、
・番外編➀:領収書は2種類ある⁉
・番外編②:領収書の金額数字の書き方とスタンプ
・番外編③:領収書のタブーと印紙と消費税(今回)
 の3回に分けて書きますので、よろしくお願いします。

【お知らせ】
こんにちは。もへじといいます。
現在、福岡県北九州市で馬九という飲食店と、キッチンカーで昭和カレーや手造りドリンク販売、そしてめだか祭りなんかをやってますので、気になる方は下記プロフィールからどうぞ🎵

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さて、早速やりましょう…

※この記事は、今から個人で古物転売の商売を始める人に向けて、ザックリと書きますので、ご了承くださいませ。

まずは、消費税から。

(再度言いますが、ホントにザックリです…)

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【消費税について】

冒頭でも述べたように、今から商売を始める人用に書きますが、ズバリ言っておきます。

消費税は、もらいません!

『なっ、なんで⁉…物を買ったら消費税は払わなくちゃならないんじゃ…』

そう思う人…

あなたがメルカリやヤフオクで物を売ったときって、消費税はもらってませんよネ?

まずは、その感覚を持っておいてください。

では、もう少し言葉を足してみますネ。

消費税は、もらってもいいけど、もらいません!

『もらってもいいけどもらわないって…もう意味不明なんですけど…』

そう思った人、チョット説明しますネ。

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【消費税を納める人、納めなくていい人】

(※人=個人事業者のことを指します)

今から言うことだけを覚えてください。

「前前年度の売上が1千万円を超えている人」が消費税を国等に納めなくてはなりません。

コレだけです。

『んっ⁉…前前年度?…つまり2年前の売上が1千万って、今から商売を始めるのに、2年前の売上なんてあるわけないじゃん!』

はい、その通りです。

ですから、今から商売を始める人は、少なくとも今年と来年の分は消費税を納める必要はありません。

そういった人のことを「免税事業者」といいます。
(※その逆を「課税事業者」といいます)

そして、売上が1千万円を超えたら「再来年から課税事業者になるから税理士さんに相談しておこうかな」と思っていれば十分です。

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『んじゃ、もらってもいいけど、もらわないって何だよ?』

この説明は、真面目にやると込み入った話になりますので、ザックリと説明しますネ。

「免税事業者は、相手に消費税を請求してもしなくてもよい。また、代金に消費税を加えて受領した場合は、その消費税分は利益にしても良い」

ってなことがOKになっているのです。

『えっ、消費税を請求してもしなくても良い?…納めなくていいのに消費税もらっていいの?…しかも消費税分は利益にしてもいいだなんて、それだったら消費税をもらった方がいいじゃん』

そう思いますよネ。

でも、チョット待ってください。

あなたが領収書を切る相手が、商売をやってない人だったら、消費税の知識なんて無いですから、もらっても良いかもしれません。

ですが、商売人だったり、商売をやっていたことがある人に、商売を始めたばかりのあなたが消費税を加えて請求すると、

「消費税を取るのか…セコイな…」

「何も知らないで消費税を取ってんのか、法律や金銭面とか大丈夫かコイツ…」

と、思われてしまうので、とても印象が悪くなってしまいます。

そういった理由で、消費税は、もらいません!…と述べたのです。

絶対に取るなとは言いませんけどネ…

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※あくまでも古物転売をやっていくことを前提に書いているアドバイスですので、ご了承くださいませ。

古物市場初心者入門【第1回】で紹介した本を読んでみてください。私とは少し見解が違いますが、わかりやすく消費税についても書いてくれていますよ。

では、印紙についての説明です。

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【印紙について】

印紙とは収入印紙のことですが、下記画像【図➀】の赤丸部分の切手みたいなものです。

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収入印紙を貼る位置は、下記画像【図②】のように決められていれば、その部分に貼ればOKですが、決めれれていない場合は空いているスペースに貼ってください。

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【収入印紙を貼る金額】

下記画像【図③】は、あくまでも古物(動産)転売の場合です。

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※【図③】の金額は、2021年(令和3年)1月時点のものです。税法等の改正には注意してください。

改正は、国税局>印紙税 で確認してください。

また、少し難しいですが勉強してみたい人は、国税局>印紙税の手引き を読んでみてください。

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【消印について】

下記画像【図④】と【図⑤】を見てください。

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こんな感じですネ。

【図④】の注意点としては前の回でも述べましたが、
・シャチハタは使用しないこと。
・印鑑でも手書きでも、基本は右に押すこと。
くらいです。
※法律上ではなく、常識やマナーの範囲です。

【図⑤】がNGな理由は、消印は再利用防止のために行うので、再利用したときに偽造がしやすいのはNGということです。

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【記載金額に5万円が出てきたら注意】

さて、下記画像は前回使用した画像ですが【図⑥】として説明します。

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前回、❻は番外編③で説明すると述べましたので、その説明をします。

※消費税をもらわないと決めた人は、知識程度に読んでおいてください。

では説明します。

消費税を取る場合、❹に書き込む数字は、消費税税込みの金額を書くと思います。

ですが、5万円前半の数字を書く場合は注意が必要です。

例を挙げると、「48,000円」の商品を売ったときは、消費税10%分「4,800円」を加えると「52,800円」になりますよネ。

そして、ただ単に❹に「¥52,800.-」とだけ書くと、収入印紙を貼る必要があります。

ですが、❻にその内訳を書くと収入印紙を貼らなくても良いのです。

つまり、
・商品の価格が5万円未満なのに、
・消費税を加えると5万円以上になる
場合、❻に内訳を書けば収入印紙はいらない。

これは是非とも覚えておいてください。

(※内訳欄が無い場合は、❹の記載金額の横や、空いているスペースに手書きで良いので内訳を書けばOKです)

では、次はタブーと書損です。

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【偽造や改ざんは脱税を疑われるぞ!】

初心者の手口なのですが、税金を安くするために、どこぞこの会社や個人に支払ったようにして費用を水増ししたり、金額や日付を改ざんしたりするという、チンケな領収書偽造改ざんをする人がたまにいます。

こういった偽造や改ざんは、だいたい見破られてしまいますし、法律はもちろん、モラルにおいても最悪なので、絶対にやめておいてください。

(領収書に記載した会社や個人に調査が入れば一発でバレます。こういった調査を反面調査といいます)

また、あまり詳しく書くことができないのですが、領収書は見る人が見れば製造年月がわかるようになっている場合があります。

もし、令和3年1月~令和3年6月までに製造された領収書なのに、切ってある日付が令和2年の10月だったら…

そんなこと、ありえませんよネ…。

偽造や改ざんなどは論外なのですが、このような理由がありますので、過去の日付で領収書を切る場合は注意してください。

※過去の日付で切る場合は、その理由がわかるようにメモなどを残すようにしておいてください。

また、「領収書を失くしたので再発行して欲しい」と言われた場合も、一筆取るようにしてください。

※私の場合は、「領収書紛失の為、再発行のお願い」みたいな感じで、証拠が残るようにファックスかメールで再発行請求してもらっています。

『…そ、そんなに領収書って大袈裟なモノなの?』

そう思う人も多いと思いますが、ハッキリと言っておきます。

はい、取り扱いはメチャクチャ大事です!

ということで、次は書き損じた場合の対処法の説明です。

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【領収書を書き損じた場合】

一般的には「書損(しょそん)」と言います。

画像では説明しにくいので動画で説明しますネ。

※動画の画像が悪くてすみません…

以上で終わります。

ホントにザックリですみませんでした。

以上。

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次回は、

番外編④:ローランド・ガクト・門りょうで学ぶアパレル業界

です。

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