確定申告の勘定科目に取材費を入れよう

◉確定申告、フリーランスの自営業者には、嫌な時期が来ますね。今年からフリーランスだったりすると、青色申告は申請した翌年からで、今年は白色申告しかできず、赤字の繰り越しは青色申告でしかできないと言われ、驚いたり戸惑ったり。でも、作家は白色申告でも赤字の繰り越しができます。作家や漁師など、年ごとの収入にばらつきがあるためです。税理士でない税務署の職員は、ほぼこの例外規定を知りませんが。

自分の場合、道場の仲間に公認会計士や自営業の先輩が多数いて、やはり餅は餅屋で詳しい人がいると、とても助かります。で、Twitterでもこういう有用なTweetが流れてきたので、ワンポイントアドバイスを。それは、ライターや作家にとって大きな取材費という項目です。例えば、取材で出掛けた地方への旅費交通費・取材相手との会食の接待交際費、コレは取材費として別の勘定科目にできます。

接待交際費は意外と額が大きくなりがちですし、旅費交通費は領収書が要らないとは言え、北海道や沖縄、海外などに取材に行くと、ポンと額が跳ね上がりますから。そういうときに、可能な物を取材費に振り分けると、税務署にガタガタ言われません。とは言え、税務署にとってそこでかかる必要経費は、数百万円レベルにならないと、調査は入りませんが(脱税を推奨してるわけではないので、誤解なきよう)。

現実問題として、映画を年間100本観て、それをnoteでレビューし、有料販売とかすれば映画のチケット代は立派な取材費。全部を正規料金の1800円で観てもチケット代は100本でも最大でも18万円。逆に50-100本も観れば、それは商活動と認定されるわけで。今はnoteなどで有料販売できますから、趣味と商行為の境界線は、ますます曖昧になっていますし。フリーランスならではの勘定科目が取材費。

ちなみに脱税は一般に「一本一年」という言葉があるんだそうで。1本、つまり一億円の脱税で懲役一年の求刑が相場と語られるんだそうで。明確な規定があるわけではないので、だいたいの話ですが。でもK-1の石井和義正道会館館長が、法人税3億円を脱税して懲役3年6ヶ月を求刑され、懲役1年10ヶ月の実刑判決を受けていますしね。こちらは隠蔽工作を含め、その罪が問われましたが。

できれば、会計士や税理士といったプロフェッショナルに相談して、正しく納税が国民の責任です。会計士でも、消費税の計算を間違って、脱税認定されてクライアントに訴えられますが。そういえば昔は、トキワ荘プロジェクトを運営するNPO法人NEWVERY内部でも、漫画家のための確定申告講座を開いていたのですが。また需要があったら、開催されると良いですね。
どっとはらい


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