税金雑学シリーズ〜所得税〜在宅勤務手当は給与課税!?

 コロナ禍で社会に浸透していったテレワークは、アフターコロナのこの時期においても基本的な働き方の一つとなっている企業も多くあるようです。

 そして、テレワークをすることで自宅の滞在時間が長くなり、水道光熱費や通信費等の負担が増えるという事情を考慮して在宅勤務手当を出す企業も多くありますが、この在宅勤務手当の課税関係はどうなるのでしょうか??

在宅勤務手当は原則給与課税される!

 会社で仕事をするための交通費である通勤手当は非課税なのに、なんで仕事をするために増える光熱費等の手当は課税されるんだ!? と思われるかもしれませんが、まず、通勤手当が一定の金額まで非課税なのは、所得税法に「非課税です」と規定しているためですが、在宅勤務手当を非課税とした規定はどこにもありません。 
 そうすると、原則どおりその支払われた金銭がどのような性質のものかから判断することとなるのですが、会社から従業員へ支払われる”よく分からない金銭”は基本的に給与と考えられます。
 この考え方は、国税庁の質疑応答事例に掲載されている、「役員及び営業担当の使用人に対し交際費として毎月一定額の金銭を支給しているものの、その精算を行っていない(いわゆる渡しきり交際費)ものについては会社の業務のために使用したことの事績が明らかでないため給与に該当する」と示された事例と同様の考え方です。

仕事に使用したことが明らかな部分は給与課税されない!

 上記の考え方から逆に、仕事に使用したことが明らかな部分ならそれは給与課税されないということになります。
 とはいえ、水道光熱費や通信費が具体的にどれだけ仕事に使われたかなんて明確に紐付けできるわけないですよね笑笑

 この点について国税庁は「この計算方法で算出した金額をざっくりと仕事に使用したことが明らかな部分にしていいですよ」という基準を示しています。


 通信費
 1ヶ月の基本使用料や通信料× 在宅勤務日数/その月の日数 ×1/2
                               
 
 水道光熱費
 1ヶ月の水道光熱費× 仕事使用面積/自宅面積 × 在宅勤務日数/その月の日
 数× 1/2

 ※ ×1/2は、1日の平均睡眠時間8hを除いた16時間のうち、法定労働時間8時間が占める割合、すなわち人の1日の実稼動時間に占める労働時間の割合という意味らしいです笑

基準は明らかだけど・・・・

 基準はまあ明らかですが、果たして従業員が数十人、数百人いるような企業の給与担当が一人一人からこの計算のための情報を聴取して、毎月課税部分と対象外部分を分けて源泉徴収をするでしょうか。。。笑

 どれだけ実用化されているかは不明ですが、ご参考にしていただければと思います。


最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^


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