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税金雑学シリーズ〜所得税〜FX取引で家賃を経費に!?

 株式投資と並びネットで気軽にできる投資としてFXは社会に浸透しており、電車での移動時間や仕事終わりにお酒を飲みながらスマホで取引をするような方も多いのではないでしょうか?

 FX取引で儲けた部分については分離課税の雑所得として一律20.315%(住民税含む)課税される仕組みとなっており、株式の譲渡所得に課せられる税率と同じです。確かに、スマホで取引をしている感覚としても、値動きしている対象が株か為替相場かというくらいの差で、取引としてはあまり変わりないように思えます。

FXは雑所得だから経費計上ができる!!

 株取引と感覚としてはあまり変わりがないようなFXですが、所得税法上FXは、他のどの所得にも該当しない所得区分の最後の砦「雑所得」に区分される一方、株取引は原則譲渡所得に該当するため、その経費の取り扱いが大きく異なります。

 雑所得については、その収入を得るために要した経費を控除できるのですが、その経費の範囲は一般的な商売をしている方と同じ意味合いでの経費をいうため、その範囲を小売店で考えてみると、単に販売した商品の仕入れにかかった費用だけでなく、その販売するための店舗の家賃や水道光熱費、電話代等も当然必要経費に含まれます。

 これを、FXに当てはめてみれば、FX取引を自宅で行なっているのであれば、その自宅の家賃、更にパソコンを使っているのならそのパソコンの減価償却費、インターネット料金、家の光熱費、FX取引の勉強に要した書籍代等が「FX収入を得るために要した経費」となります。
 

 ただし、感覚としてもお分かりかと思いますが、これらを全額FXの経費にすることはできません。なぜなら、【FX収入を得るために】要した費用が対象であるところ、自宅の家賃や光熱費、インターネット料というのは【私生活のため】に使っている度合いのほうが大きいはずです。

経費は合理的に按分する

 そして、所得税の世界ではこのような私生活と事業に共用している費用については「合理的に按分」することを求めています。

 具体的には、使用時間での按分や使用面積での按分等の方法があり、毎日欠かさず1時間自宅でFX取引をしているのであれば、年間家賃×1/24くらいは計上しても良いのではないかと思いますが、専業でもない限り全額計上ということは基本的にあり得ません。

 とはいえ、FXの所得の性質上こうした形で経費計上できることから、FX取引を行っている方は確定申告の際に検討してみてはいかがでしょうか?
(ちなみに株取引については原則譲渡所得として必要経費という概念がないため同様の考えができないのですが、FXと同様の所得区分として必要経費を計上できる場合があるのでそれは次回の記事にしたいと思います)


最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^

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