【2024年10月スタート】児童手当大改正!改正前後の違いを徹底解説!
こんにちは、もちこです。
今日は2024年10月から始まる児童手当の改定についてお話します。
今回の改正で、より多くの家庭が支援を受けられるようになり、支給額も一部変更になります。 改正前と改正後の違いをわかりやすくご説明しますので、ぜひ最後までご覧ください!
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児童手当の概要
まず、児童手当とは、子育て世帯に支給される手当です。
これまでの支給額は以下のようになってました。
0歳〜3歳未満:月1万5,000円
3歳〜小学校修了前:第1子・第2子は月1万円、第3子以降は月1万5,000円
中学生:月1万円
また、所得制限があり、一定以上の所得がある場合は特例給付として月5,000円のみの支給とされました。
改正後の主な変更点
では、2024年10月からどのように変わるのか見ていきましょう。
所得制限の撤廃
これまでは所得の制限限度額を超えた世帯については特例給付(児童一人当たり月5,000円)の対象、所得の上限限度額を超えた世帯については手当の支給額対象外となっておりました。
令和6年10月分より、これらの所得制度が撤廃され、対象者全員が児童手当を受給できるようになります。
これまで支援を受けられなかった家庭にも新たに手当が支給されます。
支給対象児童が18歳年度末(高校生年代)まで延長
中学生までとしていた児童手当の支給対象年齢が、18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)まで延長されます。
子どもが成長するためにかかる教育費の負担が軽減されるのは大きなメリットですね。
多子加算(第3子以降)の増額及び算定対象を拡充
第三子以降の支給額が年齢問わず30,000円に増額されます。
子どもが複数いる家庭でも、より多くの支援を受けることができます。
これまで第三子以降の加算は18歳の年度末までの子が算定対象でしたが、18歳の年度末以降22歳の年度末までの子で、その親等(手当受給者)に経済的負担がある場合は算定対象となります。
支給月が年6回(偶数月)に変更
年3回(6月・10月・2月)から年6回(偶数月)に変更されます。
詳細は、お住まいの市区町村の窓口やこども家庭庁のホームページで確認してください。
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するためにお住まいの市区町村への申請が必要になります。
高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
新たに施設入所等児童となる者がいる方
対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。
児童自立生活援助事業により援助(2月以内の期間を定めて行われる援助を除く。)を受けている児童
母子生活支援施設に入所(2月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)している児童であって児童のみで構成する世帯に属する児童
(施設等受給者向け児童手当Q&A)のQ1でお答えしている施設のうち、親子での入所が想定される施設に入所している児童について、親が高校生年代の児童である場合
2024年10月からの改正で、子育て世帯がより多くの支援を受けれるようになります。
私は2児の母ですので特に手続き等は必要ありませんでした!
3人以上お子様がいらっしゃるご家庭は多子加算の件もあるかと思いますので、お住まいの自治体での手続き方法なども確認してみてくださいね!
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