見出し画像

中学生が40日間でベンチャー企業のCFOを目指す 9日目「分かったつもりで分かってない、ストックオプションの話」

こんにちは、もひもひです。
今日のテーマはストックオプション。よく聴く単語だし、なんとなく意味は分かったつもりでいる。けど、「どのタイミングで誰になんの税金が掛かるの?」とか聞かれると意外と分からない。そんなストックオプションを紐解きます。

主な参考箇所は、下記の本の第5章。40ページほどでストップオプションの全体像が解説されてるので、付与されたい人は買って読むのがオススメです。

■読んで知ったこと
・ストックオプションは、将来「行使価格」で1株を買えるよ、という権利。主に役員や従業員へのインセンティブ。会社法的には「新株予約権」で、単位は株ではなく「個」。あくまで権利なので行使(株を買う)しなくても良い。株価から行使価格を引いたのがキャピタルゲイン。
・「付与後、2年後から行使できるよ」という「2年クリフ」が一般的(クリフ=cliff=崖の意)。
 2年後からも、いきなり全部は行使できず「1年に25%ずつ」みたいな行使可能割合の縛りがあることが多い(ベスティング、と呼ぶ)。
・ストックオプションは累計で5〜7%くらいが無難。いつどの役職を何人採用するか、を考えて資本政策を計画しておく必要あり。(付与時は開示する必要ないが、株式公開時の有価証券届出書に氏名や株数が載って開示される。ので、誰に何株、という納得感が必要。)
・未上場では、(発行時の時価以上の行使価格であれば)費用計上しなくていい。が、上場するとストックオプション発行に費用計上が必要(ストックオプションの価値=オプションバリュー、乱暴に言うと期待値みたいなもの を費用として従業員に払い、従業員からサービスを取得した。という発想)。
 つまり上場すると、ストックオプションを発行すると株主としては「費用計上で利益圧縮されちゃう」「自分が保有する株式の権利の価値が薄まる」ということで困る。これが上場後にストックオプション発行が難しい理由。
・所得税法の原則では、法人からモノやサービスをタダで受け取ったら「受け取った時の時価を所得として課税する」ことになっている。
 ただ例外として、ストックオプションは「もらったとき」でなく「行使したとき」の時価で考えた所得に対して課税(役職員だと給与所得、外注先などだと事業所得として)される。
 その例外の例外として、「税制適格ストックオプション」がある。これは付与時も行使時も非課税で、売却したとき初めて課税される。条件は、譲渡禁止・無償発行・行使価格は時価以上 など、いろいろある。

知ったかぶりがちなストックオプション。だいぶ実体が掴めてきた…気がします。明日はこのストックオプションを考える土台にもなる、「資本政策」を取り上げます。

ここから先は

0字

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?