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中学生が40日間でベンチャー企業のCFOを目指す 12日目「優先株式とは? 何が優先されるの?」

こんにちは、もひもひです。
今日のテーマは「優先株式」(=「種類株式」)。「普通株式」とは違った、特別な株式のことをさします。「何が特別なの?」「何が優先なの?」あたりを紐解いていきます。

主な参考箇所は、下記の本の第8章。

■読んで知ったこと
・優先株式は、米国ではVC経由の投資はほぼ使われてるを日本では1割ほどで、まだまだこれから。
・主に優先株式で使われがちな観点は以下の4つ。
 1.残余財産分配権…文字通り、残余財産を普通株主に先立って分配される権利。
 2.コールオプション(会社による「取得」条項)…会社から、優先株式を普通株式に転換させられる権利。会社側から転換を請求(コール)できるので、コールオプションと呼ぶ。「取得」は法律用語で、イメージとしては「転換」。
 上場後に普通株式と優先株式が混在すると厄介なので、上場するときに優先株式は普通株式に転換してもらう。そのときの比率:優先株式1株を普通株式なん株にするか、がミソ。
 3.拒否権…読んで字の如く。例えば「創業者が安い額で事業を売っ払おうとしてる」みたいなケースに効く。
 4.役員の選任権…優先株主だけの「種類株主総会」で取締役や監査役を選ぶ権利。
 →「3や4は、投資契約で定めれば良いのでは?」という疑問は間違ってはいないが、2社間の投資契約に比べ、優先株式は株主総会で決議し登記もされるので、「重い」。
 →優先株式の内容は登記されるので、外部の人からは条件などは丸見え。
・また、それぞれの種類株式ごとに株主総会をしなければならないので、面倒なのは事実。

ということでだいぶニッチな内容だった気がします。明日はこの黄色い本の最終章、コーポレートガバナンスを読みます。

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