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終活ブームに潜む危険・墓地の根拠法 お墓編その7

お墓にまつわる法律のはなし


お墓は、墓地、埋葬等に関する法律というのがあります。
(以下e-Govより条文抜粋)
第一条
 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

さて、条文のなかで「埋葬」と「埋蔵」を区別されてるのに気づきましたでしょうか?
今の日本は火葬になりますので、ご遺骨をお墓に入れることは「埋蔵」ということになります。
そして、一般にお墓に埋蔵されている「ご遺骨」を他のお墓に移すことを改葬といって、市町村長の許可を必要とします。(墓埋法5条)
俗にいう、お墓の引っ越し(墓じまい)です。
この「お墓」の引っ越しでも問題になるのが、指定石材店制度なんです。
お墓を撤去するにも、お寺や霊園の指定石材店で無いとできないような規約になってます。
もちろん、単なる規約なんで契約時に個々で変更も可能ですが石材店の儲けになるので、そんなことは石材店は説明をしません。
契約書や管理規約等を読んで判らないところは質問したり調べて不利にならないように気をつけましょう。

いつもの一言。
「お墓を生前に買うなら、生きてるうちに思い出をつくりましょう。」
大切な人との時間は「お墓」を買っても得られません。

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