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知って得する!社会保険料や住民税を節約する方法

現在40代後半の扶養内パートで働く主婦、nagomiです。
同じ歳で会社員の夫、大学生の一人息子との3人で暮らしています。

突然の年収約150万円ダウンの危機から8年間で、何とか学費など子どもの為に合計1000万円ほどの捻出に成功した私の体験を失敗談と成功例をもとにお伝えしたいと思います。
どうすればお金に困らない生活ができるのか、少しでもヒントになれば幸いです。

標準報酬月額と社会保険料の関係をご存じですか?

標準報酬月額とは、日本の社会保険制度における基準となる金額のことです。
具体的には、厚生年金保険や健康保険の保険料を計算するための基礎となる金額です。
毎年1回、4月~6月の3ヶ月間の給与(基本給、手当、残業代など)の平均額を基に標準報酬月額が決まります。

ということは、4月~6月の3か月間は残業代を減らしたほうが保険料が安くなる…ということです。
逆に言えば、4月~6月の給与が他の月より高ければ、年収と比較すると高めの保険料を払っていることになります。
繁忙期がこの3か月に毎年当てはまる業種などは年間で算出する方法もあります。
しかし、会社側が年間で算出する道を知らない場合もあります。
4月~6月が繁忙にあたる会社にお勤めの方は経理に確認してみてください。
社員の社会保険料が減れば会社側も半分負担が軽減するメリットがあるのでWinWinなのです。

仮に4月~6月の給与が高かった為に保険料が高くなっていた場合は、年末調整で返ってくるのでは?と思うかもしれませんが、それは間違いです。
年末調整で返ってくるのは「過払いとなっていた所得税」です。

保険料は標準報酬月額にて決定した保険料がその年の9月から翌年の8月まで適用されます。
その期間の健康保険料や厚生年金保険料が還付されることはありません。

この「社会保険料」には厚生年金が含まれていますので、保険料の支払いが安くなれば将来支払われる厚生年金の金額が減ることは考慮してください。
ただし厚生年金の年金額が減るデメリットより、毎月の保険料が節約されることにより家計に余裕ができるメリットの方が大きいとも考えられます。
家計に余裕ができて貯金や投資にまわせるお金が増えれば、減額される厚生年金以上にメリットはあるのではないでしょうか。
ご自身の年齢や現在の資産、将来もらえる見込みの厚生年金額などを総合的に考えてみてください。

社会保険料は勝手に天引きされるものなので、まさか保険料が節約できるとは思っていなかった方も多いのではないでしょうか。
ある程度自分で操作できることを知って、私も驚きました。
知識があれば節約できる部分もあるんですね。
固定費の見直しと同様、1年を通しての節約になるので効果は大きいと思います。

また時々住民税と保険料の徴収が混同されますが、住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、標準報酬月額や現在の給与額とは直接関係がありません。
所得税や住民税の削減については次でご紹介します。

所得税・住民税の節約

所得税や住民税の節約の方法もあります。
ふるさと納税や医療費控除は個人でも可能な節税方法になります。
多少の手間はかかりますが、やってみる価値はあると思います。

●ふるさと納税

特定の自治体に寄付を行うことで所得税と住民税の控除を受けることができます。
寄付先は自分の出身地に限らず、全国どこの自治体でも構いません。
多くの自治体は寄付に対するお礼として、地域の特産品やサービスを返礼品として提供しています。
それに加えふるさと納税をすれば、所得税と住民税から寄付額(自己負担額2,000円を除く)の控除が受けられます。
例えば、3万円を寄付した場合、2万8,000円が控除され、実質的な自己負担は2,000円。
ただし、年収や家族構成によって控除を受けられる上限額が異なります。
自分の控除上限額を超えて寄付をすると、その分は控除の対象外となり、自己負担が増えることになります。
各ふるさと納税サイトには、控除上限額のシミュレーターが用意されていることが多いので、それを使って確認してください。
下記のふるさと納税サイトはよく使われているサイトです。

ふるさとチョイス 
さとふる 

確定申告が不要な給与所得者であれば、寄付先が5自治体以内の場合、「ワンストップ特例制度」を利用できます。
寄付時にワンストップ特例申請書を提出すれば、確定申告をせずに寄付金控除を受けられます。
複数の収入源がある場合や、副業をしている場合は、確定申告が必要ですので注意してください。

●医療費控除

医療費控除とは、一定額以上の医療費を支払った場合に、その超えた分を所得から控除することで所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
ただし、美容整形、予防接種、健康診断(結果、治療を受けた場合を除く)、マッサージやカイロプラクティック(医師の指示がない場合)などは対象外です。

医療費控除の対象となる医療費は、自分や家族のために支払った次のような費用です。

1.治療費: 病院や診療所での診察・治療費、入院費用
2.薬代: 医師の処方による薬代、OTC医薬品(市販薬)も対象
3.治療用具: コルセット、義歯、義肢、補聴器などの購入費用
4.交通費: 通院のための公共交通機関の交通費(タクシー代は原則対象外。ただし、公共交通機関が使えない場合や緊急時は例外)
5.介護費用: 要介護認定を受けている場合の介護サービス費用
6.その他: 入院時の食事療養費、差額ベッド代、医師の指示によるリハビリ費用など

●医療費控除の計算方法
医療費控除の金額は、次の計算式で求められます。
医療費控除額=(総医療費−保険金等で補填された額)−10万円
ただし、総所得金額が200万円未満の場合、10万円ではなく総所得金額の5%となります。

●手続き方法

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。具体的な手続きは以下の通りです
1.医療費の領収書を集める: 1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の領収書を集めます。
2.医療費控除の明細書を作成する: 領収書の内容を基に、国税庁の「医療費控除の明細書」を作成します。
3.確定申告書に記入する: 作成した明細書を添付して、確定申告書に必要事項を記入します。
4.確定申告を行う: 毎年2月16日から3月15日までの期間に、税務署に確定申告書を提出します。オンラインでのe-Taxも利用できます。
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に所得税や住民税を軽減できる制度です。
正確な申告のためには、領収書の整理や明細書の作成が重要です。
具体的な手続きや申告方法について不明点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

まとめ
社会保険料・所得税・住民税の節約は可能です!
とは言っても、節約することによるデメリットもあります。
デメリットについてよく考え、ご自身のライフプランと照らし合わせた上で節約した方が良いのかどうかを判断してくださいね。


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