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日本国憲法にある”三大義務”を私たちは守らなければならないのか。一度常識を疑ってみる。

日本に住んでいる国民は、教育・勤労・納税の"義務"を負っていると学校で教わりました。
でも私たちはこの三大義務を守らなければいけないって本当なんでしょうか?

実際どのように憲法に書かれているか見てみましょう。日本国憲法から該当部分を抜粋してみます。

第三章 国民の権利及び義務
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

"権利"と言ってみたり"義務"と言ってみたりハテナマークが頭に浮かびます。

一旦ここで言葉の定義を確認しておきましょう。

辞書によると”権利”とは「ある物事を自分の意志によって自由に行ったり、他人に要求したりすることのできる資格・能力」とあります。
一方、”義務”とは「人がそれぞれの立場に応じて当然しなければならない務め」となっており、権利と義務はほぼ反対の意味を持つことが分かります。

一度憲法にある該当部分の文章を分かりやすくしておきます。
教育は受ける権利もあるし、保護する子供に受けさせる義務があると読めます。労働はする権利も、する義務もあると読めます。これはちょっと意味が分かりませんが、無視します。納税は義務があるとだけ書かれています。

なるほど。ところでそもそも憲法って私たちを”義務”で縛るための法律なんでしたっけ?

答えは"NO"です。

それは憲法の前文を見るとお分かりいただけます。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

念のためここでも言葉の定義を確認しておきます。

辞書によると主権とは「国家の政治を最終的に決定する権利」とあります。

憲法では主権が国民にあるということを謳っていて、本来の目的からすると、憲法は私たちの"権利"を規定したものであり、決して私たちを"義務"で私たちを縛るようなものではないはずなのです。

実は憲法は「国民」が「国家」に守ってもらうルールであり、法律は「国家」が「国民」に守ってもらうルールなんですね。
憲法は法律の法律ではありません。役割がそもそも違うのです。

子供が嫌がっているのに無理やり学校に行かせることは、人権侵害になりますし、誰かを無理やり働かせることは「強制労働」になります。働かなくても暮らしていける人は働かなくても構いません。
そして税金は決して国家に上納するためのお金ではなく、私たちが社会をよりよくするために使うお金なのです。実際は半ば強制的に徴収されていますが、それを私たちの意志を無視して政府の都合で使うことは許されないのです。

まとめると、勤労・教育・納税は私たちの"三大義務”ではなく、正しくは"三大権利”であると言えるのです。

憲法は自分たちのものだという前提に立って当事者意識を持って周りを見渡してみると、税金の問題や憲法改正の問題などに意識が向くかもしれません。

憲法を見たことないという方は以下よりどうぞ。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

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