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採用ページを作るときの特に気を付けているNG 4例

採用ページを作るときは実は気を付けるべきことが結構あります。法律はわりかし頻繁に変わることがあるので要注意!

【NG1】男女雇用機会均等法に関するもの

① 募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること。
② 募集・採用の条件を男女で異なるものとすること。
③ 採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準につ いて男女で異なる取扱いをすること。
④ 募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること。
⑤ 求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。

上記のような求人の書き方は認められていません。つまり「男性社員募集中!」「元気な保母さん募集」「男性:正社員・アルバイト勤務。女性:アルバイトのみ」といった特定の性別の方のみを募集していることを明記したり、男女間で待遇・雇用形態に差が生まれる状態になることは法律でも認められません。

また間接的な差別表現も要注意です。例えば「身長170cm以上歓迎」「体力のある方歓迎」などの表現もNGです。

一方で、下記のような条件では特例で特定の性別の募集が可能です。
・俳優などの芸術・芸能分野
・守備・警備員などの防犯上の要請によるもの
・宗教上・スポーツにおける競技場の理由によるもの
・ホスト・ホステス

【NG2】募集・採用における年齢制限の禁止

雇用対策法による禁止事項です。

募集時に年齢による制限は設けてはいけない、と読んで字のままです。例えば「営業職募集。40歳まで」といった表記がNGです。

参考URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html

例外事項もあります。たとえば
・芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合(子役が必要など)
・労働基準法等法令規定により年齢制限が設けられている場合(深夜労働など)
参考URL:https://www.ecareerfa.jp/know-how/guide/step03/28

【NG3】有名な施設の写真・名称を許諾なしに使用する行為

これはついついやってしまうのではないでしょうか?「東京ドーム近郊のお仕事!」・「東京タワーに一番近いコンビニのお仕事」などの表現は要注意です!

こちらは著作権法にかかわるNG行為です。ちなみに都庁やベイブリッジといった公共施設は原則自由です。

著作権については、素材サイトの画像を使用する際にもしっかり規約を読まないと商用利用には購入が必要なものがあったりと危険性が潜んでいるのでよくチェックするようにしましょう。

【NG4】最低賃金

最後に紹介するのは最低賃金です。最低賃金は毎年のように改定されるので古い情報を載せたまま更新を忘れていた!なんてことがないように注意しましょう。

ちなみに令和3年度はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

最後に

求人広告・求人に関する法律は実は結構あります。よく見る気がするからといって「男性募集中!」であったり「看護婦のお仕事」などといった表現を使用しないように注意しましょう!

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