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国際自動車事件(第2次上告審)判決を読み直してみる

 このたび、思うところがあって国際自動車事件(第2次上告審)判決(令和2年3月30日)を読み直してみました。
 いわゆる「固定残業代」の有効性について、色々な文献を読んで混乱するところがあったので、原典に立ち返る必要があると思ったからです。

 この事件は非常に有名なので様々なところで解説がされています。ごく簡単に言いますと、この事件ではタクシー乗務員の給与を算出するに当たり

 給与額=基本給+(売上高×一定率-割増賃金)+割増賃金

 という計算式を使っていました。しかし、この式を使うと実質的に割増賃金がプラスマイナスでゼロになってしまいます。そこで、乗務員が会社に割増賃金の支払を求めたのがこの事件でした。
 最高裁は紆余曲折の上で、乗務員の主張を認めました。

 この判決では、最高裁が「固定残業代」の有効性を検討するプロセスが述べられています。
 それは、「使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である(中略)。そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要する」と述べる部分です。

 一見すると極めて読みにくいですが、「固定残業代」が有効となるためには、①「基本給部分と残業代部分が判別できること」、②「問題となる手当が残業代として支払われたもの」ということが必要とされています。ただ、そのこと自体は従来からも同様に理解されていました。
 もっとも、その有効性の判断は①→②の手順で行うものと理解される傾向がありました(私もそう理解していました。)。

 しかし、最高裁の判決は②→①の手順で有効性を判断しろと言っています。つまり、①の判別ができるためには、その前提として基本給と残業代を区別できる必要があり、両者の区別のさらなる前提として、問題となる手当が残業代として支払われたと評価できる必要があるとしています。

 先ほども書きましたが、従来の裁判例は①「基本給部分と残業代部分を判別できるか」を判断し、その後に②「問題となる手当が残業代として支払われたか」を判断する傾向がありました。そして、①の判別ができていれば②の部分をあまり深く検討することなく「固定残業代」として有効と判断する傾向がありました。
 実質的に①の部分だけで有効性を判断する流れがあったのです。

 これに対し、最高裁は②→①の順序で検討をせよとしました。これは、②の部分への評価が甘くなっていたことへの警鐘を鳴らす意図があったのだと考えています。裁判所は「判別があればOK」と安易に考えることはできなくなりました。
 裁判所としては、問題となる手当が残業代の意味をもっているのかを、契約書や就業規則、労働者への説明内容、実際の労働時間などを通じてきちんと検討する必要があるということになります。
 また、これがOKだったとしても、基本給と残業代部分が判別できていなければNGとなります。
 結果として、「固定残業代」が有効と認められるハードルは再び高くなったといえそうです。

 この点について、使用者側の立場からはこの判決の射程を狭く捉えようという傾向があります。
 しかし、上記の最高裁の判決理由部分は「固定残業代」の有効性一般について述べておりますので、「固定残業代」が問題となる事例では幅広く使える判決理由だと思われます。
 最高裁は、労働基準法が割増賃金を定める理由について、長時間労働の抑止という点を繰り返し強調しています。その理由は、長時間労働が労働者の健康や生活を犯すからに他なりません。
 営業の自由に目配りしつつも、「固定残業代」による労働基準法の骨抜きは許さないという最高裁の姿勢が感じられます。

 行き詰まったら原典に立ち返ってみる。当然のことですが改めて大切なことだと実感した次第でした。

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