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東京で裁判するか神戸で裁判するかの争いに勝ちました。

主文:本件を神戸地方裁判所に移送する。

本文の一部や住所等はプライバシー保護のため隠しました。

原本を見たい人は東京地方裁判所で閲覧してください。


https://twitter.com/blanc0981/status/1632726028551622656?s=20

「インターネットは全国どこでも見れるから、全国どこでも不法行為地にあたるので日本中どこの裁判所に提訴しても良い」という木下氏と忽那氏の主張は認められないと裁判所は判断しました。
民訴法第5条9号は不法行為があった場所の裁判所でも提訴できるという法律ですが、裁判官はその元来の趣旨について言及。
【 「不法行為があった地」には不法行為に関する訴訟資料や証拠方法が存在するのが通常であり、審理において便宜である点及び被害者もその地に居住している場合が多く、被害者の提訴負担の軽減を図る点にある。】

認められて嬉しいです。

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