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県議会に第三者委員会の設置を求めた市民団体は、河野俊嗣宮崎県知事ご自身にも条例案の撤回と第三者委員会を設置を要望したらどうか?

23日が天皇誕生日でお休みで、ニュースも大したことをやっておらず、ネタもないので、昨日の続きを書こうかと思います。

市民団体の方々は、県議会の議長に要望書を提出しているようですが、そちらに出すのはもちろん良いのですが、それと同時に「県知事ご自身に」自身が出した条例案の自主的な撤回と、第三者委員会を設置して法的な問題がないかの確認をすべき、という要望を出したほうがいいんじゃないかな、とふと思いました。もうやっているかもしれませんが。

個人的には、今回の「宮崎日日新聞に自身が外出したことを隠すために、記事の変更を依頼したこと」が公職者としてどれほど「法的に」重大なことかは分かりません。

何度かこれまでの記事で引用している、地方自治法施行規程には以下のような記述があります。

第十二条 都道府県の専門委員は、次に掲げる事由があつた場合には、懲戒の処分を受ける。
  一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
   二 職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき。
2 懲戒の処分は、免職、五百円以下の過怠金及び譴けん責とする。
3 免職及び過怠金の処分は、都道府県職員委員会の議決を経なければならない。

地方自治法施行規程
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000019


仮に「宮崎県知事が任命した特別職である専門委員」が全く同様な問題を起こしていたとしたら、県職員委員会はどのような判断を下すのかな、ということにはということには関心があります。

「職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき。」には該当すると思いますが。

外部の信頼できる法律の専門家や有識者なども交えた第三者委員会で「500円以下の過怠金以下の問題だ」と片付けるのであれば、それはそれで「そういうものか」ということで、法的にはそれで解決するので良いと思います。というか、さっさと第三者委員会を開いて法的な問題を議論してもらえば、譴責くらいで済む可能性も高いんじゃないかと個人的には思っています。

しかしもし、河野俊嗣宮崎県知事が自分が起こした不都合な問題が、第三者委員会を開くと「免職」に相当するような確率が高い事案であり、それを回避するためにこのようなことをしているのであれば、それは法治国家の行政のトップとしては許されてはならないやり方であろうと思いますし、むしろ1日でも早く免職させるべき人物だということになるでしょう。県議会議長も同様です。

自身の起こした問題の法的な解決を置き去りにしたままの「自分で自分を処分する」「2ヶ月無給」などという全国的にも前例にしてはならないような条例案は、やはりご自身に一旦撤回してもらい、適切な法的なプロセスを踏んでこの問題の処理はなされるべきではないかと思います。

そのために、市民団体の方々が県議会に提出されたような要望書は、県知事御本人にも確実に届くように提出されたほうが良いのではないかと思います。それによって、現職の知事が自身に都合の悪いことに対して、どのような行動を取る人物であるかも更に判断がつくのではないかと思います。

県知事本人も県議会もその要望を無視して、法的な問題を全く棚上げにしたままお手盛りの議決を押し通し、その問題の終息を図ろうとするのであれば、両方に「法的に適正な要望書を出した事実」を持って、適正な要望を拒否、あるいは無視したことの違法性を裁判所に提訴をすることができます。

以前の記事で書いた通り、私自身は今回の件で知事が辞めることもないだろう、とも思っていますが、県知事自身やその支持団体の党利党略のために、地方自治における基本的な法律である地方自治法などをあからさまに蔑ろにする姿勢であるならば、それは県民として見過ごすわけにはいかないよな、という思いを持ちます。

正直、要望書を提出した団体にはあまり好感は持っていないんですが、今回の対応は県知事、県議会議長ともに「ひどすぎる」と感じます。

この数ヶ月の経緯で県知事や県議会には大いに失望をさせられているわけですが、なんとか最低限法律には則って行動してもらいたいものです。



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