コロナ資金繰り対策!飲食店などを休業させたときの協力金 記事NO.4
おはようございます!
会計事務所の宮です。
東京では飲食店が営業をストップさせているところも多くなってきていて、
ごはん難民になっています・・・泣
その中、東京都では休業した飲食店やその他施設に対して、協力金を支給することを決定しました!
東京都のHP
詳細は22日に発表予定とのことでして、
これを使わない手はない!と思います。
今わかる情報だと
1、東京都が指定した施設であること
飲食店
運動施設(ヨガやスポーツジムなど)、遊戯施設(麻雀店やゲーセン)
100㎡以下で休業要請対象外だが休業した
ペットショップ、古物商、アウトドア用品、おもちゃ屋、ネイルサロン、まつエク、エステなどなど
※要請対象外の施設(美容室、理髪店、整体院、衣料品店、酒屋など)が休業した時にどうなるのか、不明です・・・
2、「休業等」していること
これから具体的に「休業等」の定義が発表されると思います。
飲食店は「夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮すること」が「休業等」に含まれる旨が記載されています。
3、1店舗なら50万、2店舗以上なら100万支給する
とのことです。
4、提出書類に、「直近の帳簿」
本当に休業していたのか、会計帳簿も確認するのだと僕は推測しています。
ということです。
また、これは東京都ですが、神奈川県も休業に対して協力金を支給することを発表しています。
多分、東京の制度と似た制度にしていくと思いますので、
参考にしてください。
僕は、詳細が発表されたら
よく行く飲食店に、具体的な方法を教えてあげようと思っています。
その飲食店がつぶれちゃうと、元気の補給先がなくなってしまう・・・泣
皆さんもよくいく飲食店やお知り合いの飲食店オーナーさんに
ぜひ、ご紹介ください!
宮
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