生成AIに対応したコピーライトの書き方(案)

前置き
日本の著作権はベルヌ条約に基づき無条件に認められるものであり、コピーライトの表記は必須とされてない。しかしながら生成AIの台頭により、AIの著作権はどこに付随するのかが問題となってきた現在、コピーライト表記は著作権特定に有効と考えられる。
AIの著作権という複雑な問題を今回は大きく二点に絞って議論する。一点は、生成AIのデータのオリジナルがプロンプトによるものか、著作物によるものかといったこと。もう一点は、AIのユニーク性が認められるのであれば、それは開発者によるものなのか、後のプログラムないしアルゴリズムへの改変によるものか、出力者による事後学習によるものかである。
これらを限りなく網羅する形でコピーライトを表記して、問題発生時に責任者を特定しやすくする案を練るのが今回の試みである。

CASE1:人間が全て著作したもの
○従来の「©️(著作年)(著作者or会社)」の後に以下の三種に則って表記する。
・Ⅰ種
⊇AI=AIの素材元として使用可能
ただし商用利用時には利用元の記載義務が発生
・Ⅱ種
∋AI=許可を得た上で合意を得られたならAIの素材元に使用可能
公的機関に合意書の提出義務が発生する。
許可を取らなかった場合著作権違反と見なされる
・Ⅲ種
∅AI=AIの素材の使用を禁止する
Ⅲ種はデジタル庁への申請を必要とする

CASE2:プロンプトに応じてAIが著作したもの
○従来の方法を摸倣して©️(著作年)(著作したAI(バージョン、プラットフォームも記す))の後にプロンプト制作者を記す。
プロンプト制作者はプロンプトを3年間保管義務が発生する。プロンプトを第三者ないし生成AIにヒントを得た場合は著作権は認められない。
人間の著作したデータを使用して生成した場合は、使用元データ著作者をプロンプト制作者の後に@をつけて記す。

<関連法規(案)>
AIのプラットフォーム運営者は、開発者に対する著作権上の説明責任を持つ。
使用者に対してはポリシーへの同意、違反行為にはアカウント停止などを条件とする。
AI開発者=プラットフォーム運営者の場合も使用者に同等の条件を必要とする。

ファインチューニングしたAIの著作物は、出力者の商用利用を禁止する。

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