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#110 学校給食PFI 〜行政財産でどこまでできるか?


学校給食サロンでは、ロボット導入がどこまでできるのか?調理しない時間帯を学校給食以外の用途で使用することはできるのか?といった話もしたのですが、もうすでに実現している事例も登場していることから、技術的には何ら問題ないという話になりました。
ただ、どれくらいの作業をロボットできるのか?といった個別具体的なことについては、丁寧に検討していかなくてはなりません。当然のことですけどね。今日は、行政内の財産活用という視点からのおはなしです。

財産の区分について

学校給食調理場も公共施設です。どこの自治体も、いろんな公共施設を保有しています。学校以外に、公民館や図書館、文化ホールやスポーツ施設、高齢施設、消防署、保健所、庁舎、公営住宅。。。それはもう多種多様な公共施設が存在しています。

①教育委員会の財産管理に関する職務権限

学校給食共同調理場(給食センター)がどういった財産かというと。。。
「行政財産」で「教育財産」という区分に入ります。行政財産なので自治体が所有する財産であり、その中でも教育委員会が所管する教育財産」ということになります。ここで、押さえておく点は、教育委員会には財産を取得する権限が与えられてなく、財産を取得&設置するのは首長にその権限があるということです。
文部科学省の教育委員会の職務権限に関する規程には、「学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。」と書かれていて、教育委員会の権限は管理することになっているのです。

②行政財産か普通財産か

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