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#104 学校給食PFI 〜行政側の調整がPFIのメリットを制限する


前回は、<ここは覚えておいてね!>ということで
学校給食調理場を建設する際に、最近は「DBO方式」「BTO方式」の事例が多いということ、そして、設計から運営までを担うための「SPC(特別目的会社)」が組成されて、その会社が金融機関から資金調達を行なって事業を進めていくというパターンが多いというお話しをしました。
今回は、発注者側となる自治体の手続きについて、おはなしします。

PFI手法の導入の経緯

平成11年7月に制定された日本においてPFIを実施する上で基本となる法律(平成11年9月施行)が、PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)です。この法律では、PFIの理念、手続、財政上の支援措置、規制緩和の促進等を定めています。

その後、内閣府PFI推進委員会がPFI事業を実施する上での実務上の指針として作成したガイドラインが制定されています。いくつも示されていますので、関心のある方は内閣府HPでご覧ください。

PFI法を制定する際の考え方は、民間の意欲や先進的な手法を提案してもらうこと、そしてその導入手続きを出来るだけ公開しながら提案を受けたいという考え方が示されてきたんですが、だんだんと事例が増えるにつれて、パターン化された手続きになってしまい、当初の出来るだけオープンに検討を進めるという点が最近では失われてきてしまっています。ここが、いい提案を受けられない課題となってしまっているんですよね。

行政にとってめんどくさいPFI手法

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